ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 不動産取得税の減免措置を5年間延長します
初期公開日:2022年8月26日更新日:2022年8月26日
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県では、市町村が行う産業振興策を支援し、もって県内における産業の活性化と雇用の促進を図るため、市町村が産業集積の促進を図る観点から講じている固定資産税の軽減措置の対象となる不動産について、不動産取得税を減免しています。
この不動産取得税の減免措置は、本年8月に適用期限を迎えますが、引き続き、市町村が行う産業振興策を支援するため、適用期間を5年間延長いたします。
区分 | 内容 |
対象不動産 |
次の要件をいずれも満たす不動産 市町村が、固定資産税を3年度分以上、免除又は2分の1以上軽減するもの 知事が指定した区域内において取得されたもの |
適用期間 | 平成14年9月1日から令和4年8月31日まで |
減免額 | 税額の2分の1 |
指定区域 |
次の17市町における160区域 横浜市、相模原市、横須賀市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、三浦市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、開成町、山北町及び愛川町 |
適用実績 | 843件、約53億9,400万円 |
備考 指定区域及び適用実績は、令和4年6月末現在の状況を記載した。
神奈川県県税条例施行規則を改正し、適用期間を5年間(令和9年8月31日まで)延長する。
問合せ先
神奈川県総務局財政部税制企画課
課長 足立
電話 045-210-2300
企画グループ 海老塚
電話 045-210-2306
このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。