ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県県税条例施行規則」の一部改正について
初期公開日:2024年11月19日更新日:2024年11月19日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2024年11月19日(火曜日)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の一部施行に伴い、当然に必要とされる規定の整備を行うものであるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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