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更新日:2024年1月22日

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神奈川県地方税制等研究会設置要綱

このページでは、神奈川県地方税制等研究会設置要綱を掲載しています。

(設置)

第1条 神奈川県が直面している危機的な財政状況及び地方分権推進の要請を踏まえ、財政運営の健全化と安定性を備えた地方税体系の構築に資するため、課税自主権の行使による独自の税源充実策及び地方税制度の抜本的な改善策について、調査、研究及び提言を行うことを目的として、「神奈川県地方税制等研究会」(以下「研究会」という。)を設置する。

 

(事業)

第2条 研究会は、次に掲げる事業を行い、調査及び研究の結果を知事に報告する。

(1)新税及び超過課税の導入による税源充実策の研究

(2)地方税制度の抜本的な改善策の研究

(3)研究に必要な財政需要、税収構造等に関する実態調査

(4)前3号に掲げるもののほか、研究会の目的を達成するために必要な事業

 

(組織)

第3条 研究会は、地方税財政制度に関して学識経験を有する委員によって組織する。

2 委員は、別表に掲げる者をもって充て、知事が選任する。

 

(座長)

第4条 研究会に座長を置き、知事の指名によってこれを定める。

2 座長は、会務を総理する。

3 座長は、委員以外の者に対し、研究会への出席又は資料の提供を求めることができる。

 

(専門部会)

第5条 研究会に、特定の事項について調査研究する専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、別に定める者をもって充て、知事が選任する。

3 専門部会の委員の任期は、1年とする。

 

(ワーキンググループ)

第6条研究会に、第2条に掲げる事業の目的を達成するため、実務的な調査研究を行うワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの委員は、別に定める者をもって充て、知事が選任する。

 

(庶務)

第7条研究会の庶務は、総務局財政部税制企画課において処理する。

 

(委任)

第8条この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

 

附則

この要綱は、平成10年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年6月6日から施行する。

附則

この要綱は、平成14年7月17日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年9月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年10月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年12月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年5月16日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。


別表

神奈川県地方税制等研究会委員名簿

役職 氏名 所属
座長 堀場 勇夫 青山学院大学 経済学部教授
委員 青木 宗明 神奈川大学 経営学部教授
委員 中里 実 東京大学 大学院法学政治学研究科教授
委員 沼尾 波子 日本大学 経済学部教授
委員 望月 正光 関東学院大学 経済学部教授
委員 諸富 徹 京都大学 大学院経済学研究科教授

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。