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更新日:2024年1月22日

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本県における税制改革の当面の方向

このページでは、神奈川県における税制改革の当面の方向(平成12年12月)について掲載しています。

本県における税制改革の当面の方向

平成12年12月
神奈川県
目次
  1. 自動車税に係る福祉政策の観点からの減免対象の拡大等
  2. 臨時特例企業税の創設
  3. 京浜臨海部等における不動産取得税の不均一課税
  4. 水源環境税の検討

1 自動車税に係る福祉政策の観点からの減免対象の拡大等

自動車税の超過課税措置及び不均一課税措置については、国における自動車税のグリーン化の動きや県民集会などでの県民各層の意見等を十分に勘案して、引き続き検討する。

これまでの減免措置は、障害者や社会福祉法人等が所有する自動車で、一定の用途に専ら使用するものを対象としているが、高齢者や障害者等の社会参加や自立的な生活づくりが進むこれからの社会の方向性に鑑み、自動車税の減免措置の対象とする所有者及び用途等を見直すとともに、減免額について、これまでの全額減免に加えて、一部減免方式を導入するなど、弾力的な取扱いを講じる。

(1) 拡大する減免対象等

ア 通院・通所及び在宅福祉サービスの用に供する自動車

減免対象

社会福祉法人、民法第34条の規定により設立された公益法人及び特定非営利活動法人(NPO法人)が所有する自動車で、身体障害者等又は要介護状態・要支援状態と認められた者に係る通院・通所又は在宅福祉サービスの用に供するものに対する自動車税

減免額

全額減免

イ 施設に入所している身体障害者等の一時帰宅の用に供する自動車

減免対象

身体障害者等の施設に入所している者の家族が所有する自動車で、入所者の社会生活への適合性を高めるため、その入所者ごとに作成される支援計画に基づいて、一時帰宅時に使用されるものに対する自動車税

減免額

一部減免

ウ 構造上、福祉的配慮がされていると認められる一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車

減免対象

構造上、福祉的配慮がされていると認められる一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車に対する自動車税

減免額

一部減免

減免期間

新規購入から5年間に限り減免

エ 身体障害者等に係る自動車税の減免額の限度額の設定

自動車の保有実態や自動車税の平均的な負担状況などを勘案して、これまで、その全額を減免している身体障害者等に係る自動車税の減免及び新たに措置するイの減免について、それぞれ限度額を設定する。

(2) 実施時期

(1)のアからウまでについては平成13年度分から、エについては平成15年度分の自動車税から、それぞれ実施する。

(3) 措置方法

減免対象については、県税条例施行規則の改正により、減免額・割合、手続き等については、総務部長通達(「所長専決による減免について」(昭和33年税第577号))により措置する。

2 臨時特例企業税の創設

法人事業税は、行政サービスに対する応益原則の考え方に立って、すべての法人が応分の税負担をすべきであるが、当期利益がある法人であっても、欠損金の繰越控除制度の適用により、当期利益に見合った税負担が生じないこととなっているため、外形標準課税が導入されるまでの間の臨時的、特例的な措置として、一定規模以上の法人に、相応の負担を求める臨時特例企業税(法定外普通税)を創設する。

(1) 内容

名称

臨時特例企業税

納税義務者

各事業年度の法人事業税の課税標準である所得の計算に当たって、繰越欠損金に相当する額を損金の額に算入した法人で、資本の金額又は出資金額が5億円以上のもの

課税標準

各事業年度の法人事業税の課税標準である所得に、当該所得の計算に当たって損金に算入した繰越欠損金に相当する額を加算した額(当該額が、繰越欠損金に相当する額を上回る場合は、繰越欠損金に相当する額を上限とする。)に一定の割合(法人事業税の分割基準に相当する割合)を乗じた額

税率

法人事業税の税率9.6%を勘案して、相当程度低い税率(3%程度)

(2) 実施時期

平成13年度(地方税法第259条の自治大臣の同意があった日以降、規則で定める日から施行し、施行日以降開始する事業年度分から適用する。ただし、平成13年4月1日前に同意を得られれば、同年4月1日以降開始する事業年度分から適用できるように規則で定める。)

(3) 実施期間

当分の間

(4) 措置方法

臨時特例企業税に関する条例(仮称)を創設し、措置する。

3 京浜臨海部等における不動産取得税の不均一課税

「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」(昭和34年法律第17号、以下「工業等制限法」という。)により工場等の立地が制限される工業等制限区域から除外された京浜臨海部等について、企業誘致と土地の有効利用を促進し、当該地域における産業の活性化と雇用の創出を一層推進するため、当該地域における一定の不動産の取得に係る不動産取得税について、次のとおり不均一課税措置を講ずる。

(1) 内容

対象不動産

対象地域において、工場及び事業所等を新設又は増設した場合における当該工場及び事業所等並びにその敷地である土地

対象地域 

「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成11年政令第77号)により、工業等制限法第3条に定める工業等制限区域から除外された地域

軽減税率

3%以内

(2) 実施時期

平成13年度(平成13年4月1日取得する不動産から適用)

(3) 実施期間

5年間

(4) 措置方法

県税条例の改正により措置する。

4 水源環境税の検討

水源環境税は、自然環境が持つ様々な恵み(便益)の一つである水の安定的確保と水質の保全を図るとともに、それらの基盤となる自然生態系の循環機能(水循環機能)を保護することを理念とするが、この税制の創設に向けて、積極的に取り組む。

(1) 水源環境税の目的

家庭や工場などで利用される水の安定的確保と水質の保全、それらの基盤となる水循環機能の保護に資する水源地域環境諸施策の充実を目的とする。

(2) 検討テーマ

水源環境税から得た税収を充てる事業の内容や、納税義務者、徴収方法、課税標準、税率、減免対象等の税制度の仕組みについて、検討する。

(3) 今後の進め方

神奈川県地方税制等研究会に、水源環境税の制度のあり方、具体的内容等について意見を求めるとともに、県民の意思が十分に生かされた仕組みとなるよう、県民参加のシンポジウムを開催するなどして、早期実現化に向けて取り組む。

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このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。