審議速報
次の審議会等を下記のとおり開催した。
審議会等名称
第41回神奈川県地方税制等研究会
開催日時
平成20年11月19日(水曜日)10時00分~12時00分
開催場所
神奈川県庁新庁舎5階 新庁応接室
(役職名)出席者
(座長)神野直彦、堀場勇夫、金澤史男、中里実、半谷俊彦、吉村政穂、高井正
次回開催予定日
未定
問い合わせ先
政策局 財政部 税制企画課 調査グループ
電話番号 045-210-1111 内線2310
ファックス番号 045-210-8806
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会議の議題及び結果
【会議の議題】
神奈川の地球温暖化対策における炭素税等導入の検討について
【会議の概要】
神奈川の地球温暖化対策における炭素税等導入の検討について事務局から、ワーキンググループにおいて論点整理を行ったものを、たたき台として、神奈川県独自の炭素税等の導入に当たっての課題等を資料1,資料2に基づき説明。
また、化石燃料等への課税状況について資料3に基づき説明。
その後、各委員により、議論を行った。
【討議の概要】
神奈川の地球温暖化対策における炭素税等導入の検討について
炭素税の目的を、環境政策の手段として提案するのか、あるいは神奈川県の公共サービスを共同で負担するために、炭素を多く排出する人々に多くの負担を求める税として導入し、それが結果的に炭素排出量の減少に繋がるという目的で提案するのか、2つの考え方がある。
目的として、(1)神奈川県独自でいかに排出量を削減し、先駆的に貢献する、(2)環境に良い税制づくりを自治体で実施して、従来の受益と負担の関係をグリーン化させる、(3)環境意識の啓発、が挙げられる。
資料2「神奈川県独自の炭素税等の案」中の案の2で想定している非課税とは揮発油税と軽油引取税、石油ガス税など。これらについては既存の税率が高いので、上乗せは厳しいと考える。
(1)責任分担的な損傷分に関する税であることの理由をどう考えるのか。(2)流通に影響を与えない程度の低い税率設定をした場合、目的は達成されず、自己矛盾にはならないか。
(3)税収を上げるとなると、地方税原則上、応益性の原則等をどう説明するのか等の問題がある。
(1)に対して、暫定税率を含む既存の化石燃料への課税は国税の場合でも環境税的な位置付けに読み替えることを前提とし、ここに網がかかっていない部分には課税し、さらに課税した方が良い部分には課税するという理念。
(2)に対して、目標とするCO2の削減量を、神奈川県で全て背負うのは不可能であるが、少しでも良い効果を出せるようにということであり、炭素税だけで削減目標を達成するという意味ではない。
(3)に対して、より環境に悪影響を与えた人に負担してもらう仕組みを自治体としてつくろうという、新しい負担原則である。
独自で課税すると流通に影響を及ぼし、低税率にすると課税目的がなくなるという問題 がある。
環境に悪い行為を神奈川県で行った場合には税を負担してもらうということになる。
整合的でないからやめるのか、ある程度ずれても販売の段階で捕まえようとするのか、その選択が必要。
電気について、消費段階での課税では、排出者には課税されないので排出段階で捕まえたい。ただ、課税技術上かなり難しい。
他の都道府県で発電した電気を、神奈川県内で使用する場合にも課税することになれば地方税として説明すべきことが多く出るだろう。
環境という県民共通の社会資本を侵す行為に税をかけるということなので、石炭等は販売所で捕まえるというのはセカンドベストでやっている。ただ、他県で発電している場合、神奈川の環境悪化ではないが、結果として他県の環境を悪化させているからという理由は成り立つのではないか。
最終消費地で課税するのがベストだが、それが難しい時はCO2を排出する物質を販売した所で課税するということである。
消費の段階で捕捉することは、経済活動自体が完結しているわけではないので当然矛盾がある。神奈川の納税者が消費の段階でCO2の排出を含むものを購入した時に、他地域の人よりお金を多く負担しても良いという合意がタックスペイヤーの所で出来れば、認められる税ではないか。
仮に消費者の段階で、消費行動をグリーン化にしていこうという合意ができれば、自治体独自でも良いのではないか。
自動車と電気については移動の問題があるので、整理が必要。
納税者がどう納得するかが問題。フロントランナー課税というか、非常に高い環境意識が前提にならざるを得ない。
国税でやれば良いという意見が出てくると思われるが、それは外形標準課税の時と同様に、まず呼び水として実施し、国が導入したらやめるという考え方もある。
まとめると、方法は大きく2つ。既存税の中に付加税的に課税するという方法と、課税していない化石燃料等に対して課税するという方法である。
議事録の全文又は要約を掲載した「審議結果」の公開予定時期
未定
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