更新日:2024年1月4日
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このページでは、第45回神奈川県地方税制等研究会の審議結果を掲載しています。
次の審議会等を下記のとおり開催した。
第45回神奈川県地方税制等研究会
平成22年5月27日(木曜日)18時00分~20時00分
神奈川県庁 新庁舎5階 新庁応接室
(座長)堀場勇夫、中里実、青木宗明、沼尾波子、諸富徹
未定
政策局財政部税制企画課 調査グループ 石黒、伊藤
電話番号 045(210)2308
1 開会
2 政策局財政部長あいさつ
3 議事
(議題)
中間報告(案)について
(討議)
4 閉会
事務局:お待たせしました。これより第45回神奈川県地方税等研究会を開催いたします。それでは、次第に従いまして、進めさせて頂きます。まず開催にあたりまして、財政部長よりあいさつさせて頂きます。
財政部長:財政部長の桐谷です。本日は大変お忙しいところ、また、遅い時間の開催にも関わらず、お集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。御礼を申し上げます。
昨年の12月でございます。「地方環境税及び自動車関係諸税のあり方」、また「地方消費税のあり方」につきまして、知事からご検討願いたいというかたちで、諮問をさせていただきました。また。このうち「地方環境税及び自動車関係諸税のあり方」につきましては、諮問させていただいてから、5か月間という大変短い期間の中で、合計4回のワーキンググループの開催をいただきまして、精力的な検討を行っていただいたと報告いただいております。この場をお借りいたしまして、ワーキンググループの委員の皆様には、改めて御礼を申し上げたいと思います。
このワーキンググループの議論の成果といたしまして、本日、中間報告(案)が研究会に提出されております。委員の皆様方におかれましては、中間報告(案)に基づきまして、様々な角度から、ご議論をいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
県といたしましては、国への働きかけも含めて、研究会の研究成果を最大限に活用すべく、今後の対応についてしっかりと検討させていただきたいと思っております。今後とも引き続きお力添えをいただきますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。宜しくお願いを申し上げます。
事務局:本日、財政部長につきましては、ここで退席させていただきます。
財政部長:ごあいさつだけで申し訳ございません。次の会議がありますので、ここで失礼させていただきます。よろしくお願いいたします。
事務局:続きまして、議事に入らせていただきます。議事の進行は座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
座長:それでは、本日、大変お忙しいところ、かつ遅い時間にお集まりいただきありがとうございます。本日の議題は、「環境税及び自動車関係諸税のあり方」についての中間報告(案)が出てまいりましたので、これに基づいて、ご検討いただきたいと思います。12月28日に知事から諮問がございまして、ワーキンググループを4回開催して、取りまとめたものです。まず、事務局から報告案に関して、ご説明いただきまして、それからご質問に移りたいと思います。税制企画課長:それでは、私から中間報告(案)に基づきまして、概要をご説明させていただきたいと思います。P.1をお開きください。序章といたしまして、中間報告の構成と概要を記載させていただいております。まず、2つ目の段落のところで、背景といたしまして、政府税調、平成22年度の税制改正大綱におきまして、地球温暖化対策のための税については、平成23年度、すなわち来年度の実施に向けた成案を得るべく、更に検討を進めるという位置づけがされております。さらに、車体課税についても、簡素化グリーン化を行う方向で、抜本的な見直しを検討すると、政府税調において位置づけがなされているというところでございます。そうした中におきまして、昨年度の政府税調の議論において、その下の段落でございますが、環境省から「地球温暖化対策税」というものが提案されていると。これは基本的には、国税として制度設計がされていると。全国知事会も地方環境税を提唱したわけですが、これは基本的に、地方税でありますが、暫定税率廃止に伴う、地方の減収分を補填する意味合いが非常に濃いということで、本格的な環境税の制度設計とはなっていない。そのような状況等を踏まえて、中段に記載のとおり、今回の中間報告では化石燃料の流通経路を分析した上で、適正な課税客体の補そくや賦課徴収事務の効率性等を勘案して、3つの環境税案を提案することとしたい。一つ目がその下に記載のとおり、地方自治体がすべての化石燃料を対象として、流通の川下段階で課税を行う、地方税としての「地方環境税」。2つ目は、第1案の「地方環境税」の賦課徴収事務を更に効率化をして、課税対象を国と地方で区分をする。「化石燃料別の環境税」。第3案といたしまして、化石燃料に対する既存の賦課徴収システム、これは具体に申し上げると、石油石炭税と揮発油税と軽油引取税でございますが、この3つの既存の課税システムを活用しながら、地方自治体の課税権を組み込んだ、地方の環境共同税というものを、提案されていると。
1番下に、車体課税の見直しといたしまして、自動車重量税、これは国税でございますが、この自動車重量税と都道府県税である自動車税を統合した、新たな地方税を創設する案も検討されているというところでございます。なお、統合後の新たな地方自動車税につきましては、二酸化炭素排出量の抑制効果が期待できる、政策税制としての機能も併せ持ちながら、さらには車検時徴収制度を導入することによって、徴収コストの削減を図るというところに、特徴があるとされています。これが中間報告の概要でございます。
具体的な内容につきまして、ご説明申し上げますと、P.8以降でございます。P.8、第3章 環境税の具体案というものがございまして、P.9には、表に表してございます。これは、昨年3月に研究会で答申をいただいた、県独自の炭素税である、「かながわ地球環境税」をベースにしながら、できる限り下流で地方公共団体が課税することをベースに考えた案でございまして、その下の「賦課徴収制度など」のところで、地方税として、石炭、ガソリン・灯油・軽油・重油・LPガス、あるいは自動車燃料用のLPガス、都市ガス・電気等も含めて、すべて地方自治体が課税をするという案です。いわば、昨年答申いただきました、県独自の炭素税案を全国ベースに広げた案と。やや、課税方式は、変更してございますが、そういうような案です。
そして右側の「化石燃料別の環境税」、先ほど申し上げましたように、この「地方環境税」をベースにいたしまして、賦課徴収事務の効率化あるいは徴収コストの適正化を図った税でありまして、これは更に既存の課税システムを活用しながら、国税と地方税で課税客体を分かち合うという内容でございます。国税といたしましては、石炭、これは石油石炭税の課税システムを利用して最上流の段階で課税をすると。ガソリン・灯油・LPガスにつきましても、地方自治体が課税するということではなく、既存の揮発油税の課税システムを利用して、精製会社から蔵出しをする段階、即ち、上流の段階で課税をすると。その一方で、地方税としては、軽油・重油につきましては、軽油引取税の課税システムを活用しながら都道府県が課税をすると。LPガス・都市ガス・電気等につきましては、電気ガス税の課税システムを、これはすでに廃止をされておりますが、市町村が課税をするというシステムでございます。
一番右側の国と地方の環境共同税につきましては、現行の賦課徴収システムを活用して、国と地方の共同税ということで、今ある石油石炭税を原油、石炭、輸入石油製品等々、全て化石燃料を最も上流でカバーしてございますので、石油石炭税の課税システムを利用して課税をする。あるいは、ガソリンがその先、石油精製会社から流通するわけですが、これをガソリン税つまり、揮発油税の課税システムを使って上流で課税する。これは国税のシステムを使って課税するが、実態としては地方も課税権を有しながら共同税として、国と地方で財源の分配を行うという案です。下の地方税としての軽油につきましては、これは地方税として、軽油引取税の課税システムを活用しながら課税をするという案でして、これが3つの案の概要です。
具体的な内容につきましては、P.12をご覧いただきたいのですが、これは地方環境税における賦課徴収システムということで、県独自の炭素税案をベースにしながら、これを全国ベースに広げたもの、すなわち下流段階で地方自治体がすべて課税するという案でございます。それを化石燃料ごとに、記載してあります。
まず、石炭ですが、輸入あるいは採掘されて、最終消費者に至る流通経路が中々把握しきれていないと。そういう状況がありますので、流通段階で課税をするというのが難しいということがあります。したがって、石炭につきましては、電力会社あるいは鉄鋼会社などの大口需要家が大部分を、統計的にはおおよそ9割以上を占めているということでございますので、課税ポイントとして、大口需要家が都道府県に対して申告納付をしていただくということを想定したものでございます。
その下の、ガソリン・灯油・軽油・重油・LPガス(自動車用燃料以外)でございますが、これは現行の軽油引取税の賦課徴収システムを活用するということで、その下のフローを見ていただけば分かりますが、元々は一番左の側の元売業者、石油の精製会社でございますが、ここから直接最終消費者に渡る部分もございますが、概ねは、元売業者から特約業者、販売業者を通じて、最終消費者に至ると。販売業者というのはいわゆるガソリンスタンドでございますが、一般的には元売業者、特約業者、販売業者、消費者という流通ルートを辿るわけです。軽油引取税は、元売業者からの蔵出しの段階で課税するのではなく、元売業者から特約業者を通じて、特約業者から燃料を引き取る際に課税するというシステムを軽油引取税の場合には採用してございますので、ガソリン・灯油・軽油・重油・LPガスにつきましては、この軽油引取税の課税システムを活用して、元売業者から燃料を引き取る際に、その納入地所在の都道府県において、この特約業者を特別徴収義務者として課税をするというものでございます。
右側のP.13につきましては、LPガス(自動車用燃料)とありますが、自動車用のLPガスにつきましては、通常、元売業者から販売業者を通じて、タクシー会社等々でガススタンドで販売されるという流通実態がございますので、販売会社がタクシー会社などに、販売をする最終消費の段階を捉えて、ここで都道府県が課税をするというシステムでございます。
1枚めくって頂きますと、天然ガス・都市ガス・電気、これは従来、電気ガス税というのが、平成元年度からありまして、市町村が課税していました。この電気ガス税の課税システムを活用して、最終消費の段階で課税をする、すなわち、電気ガスの一般ガス事業者あるいは一般電気事業者を特別徴収義務者といたしまして、電気ガスの使用者を納税義務者として課税をするというシステムでございます。
その下の(4)でございますが、地方環境税の検討課題ということで、これは実はすべての化石燃料を出来る限り下流の段階で課税するというシステムでございますので、ガソリンや灯油につきましては、基本的には販売する場所が非常に多く、したがって特別徴収義務者も非常に多いということでございますので、県税事務所、課税庁サイドと特別徴収義務者、双方の事務負担が相当程度増加するであろうと。あるいは、これを導入した場合に、課税庁の職員も相当程度必要になり、ざっと推計したところ、二千名程度となりますので、すべての化石燃料を県または市町村が課税するとなると、相当な徴収コストが必要となってくると考えられているところでございます。
P.15は、そういう「地方環境税」をベースにしながらも、一方で既存の国税として、石油石炭税あるいは揮発油税というものがございますから、そういった既存の課税システムを活用できるものは、そこの課税システムに委ねて、結果的に国と地方で財源を分かち合う思想のもとで、検討されたものでございまして、(1)の化石燃料別の環境税の検討ということで、二つ目の○でございますが、『「化石燃料別の環境税」は、この「地方環境税」を基礎として、石炭、ガソリン、灯油及びLPガス(自動車燃料以外)については、現行の国税の賦課徴収制度である石油石炭税や揮発油税のシステムを活用して、川上段階で課税をする』というものでございます。
(2)の化石燃料別の環境税における賦課徴収システムですが、一つ目は、国が賦課徴収を行う課税対象として、石炭。先ほどの「地方環境税」では、石炭について、大口需要家が都道府県に申告納付するという課税の方法をご説明しましたが、化石燃料別の環境税においては、石炭については、現行の石油石炭税という税が国税としてございますので、この賦課徴収システムを活用しまして、輸入あるいは採掘の最上流の段階で課税をすると。輸入者や採掘者を納税者として国が課税をするというシステムです。
1枚めくっていただいて、P.16にガソリン・灯油とございます。先ほどの地方環境税では、軽油引取税の課税システムを活用して課税するという案でございましたが、ガソリン・灯油につきましては、特別徴収義務者の数が非常に多くて、徴収コストがとても大きいというところがございますので、現行の揮発油税の賦課徴収システムすなわち、石油精製会社から蔵出しをする段階で課税をするというシステムでございますが、これを活用して、元売業者からの移出段階、蔵出し段階を移出ポイントとして、ガソリン・灯油の製造者を納税義務者として、国が課税をするというものでございます。その下のLPガスにつきましても、蔵出しの段階で国が課税をすると。先ほど申し上げた、地方環境税に比べると、石炭とガソリン・灯油・LPガスは国税として課税するということでございます。P.17は化石燃料別の環境税のうち、地方自治体が課税を行うものでございまして、軽油と重油につきましては、先ほどと同様に軽油引取税の課税システムを使って、特約業者からの引取の段階を課税ポイントとして、都道府県が課税をすると。自動車燃料用のLPガスにつきましても、タクシー会社にその販売を行う段階を課税ポイントとして捉えまして、これも都道府県で課税をする。
P.18、電気・ガスにつきましては先ほどと同様に、電気ガス税の課税システムを活用して市町村が課税するというものでございます。そのページの下、(3)といたしまして、化石燃料別の環境税の検討課題というものがございます。この「化石燃料別の環境税」は化石燃料毎に課税主体、すなわち国、都道府県、市町村が異なると、しかも一部に上流課税を仕組むために、冒頭申し上げました地方環境税と比較すると、地方の財源が当然のことながら減少すると。併せて、CO2削減抑制効果が減少するという懸念がございます。税源の偏在性についても、特に重油については、コンビナートがその都道府県にあるかないかによって、相当程度、偏在度が大きくなるということでございますので、これについて何らかの調整が生じる余地があります。
今申し上げましたような課題を、P.19に図表3と4で示してございますが、図表3は、「化石燃料別の環境税」を仕組んだ場合に、どれだけ税収シェアが違うのかと。これは、すべての化石燃料を全く同じ税率で課税したと仮定した場合の、課税標準量ベースで試算したものですが、石炭・揮発油・灯油・LPガスにつきましては国が課税しますと。軽油・灯油・自動車燃料用のLPガスと電気・ガスについては、地方が課税しますよと。こういうような区分けでしたので、単純に課税標準量ベースで比較すると、国と地方の割合は1:3。この中でやはり、電気・ガスのウエイトが非常に高いので、これを更に上に記載の国と都道府県と市町村でみれば、1:1:2と市町村の取り分が多くなってくるということでございます。ですから、これにつきましては税率操作等で、実際の税収レベルにおける、分配を調整する余地もあろうかと思います。
図表4は化石燃料ごとの偏在性ということで、例えば揮発油については、販売量が三重県と京都府で比較してございますが、その右側に人口割というのがございます。これはそれぞれの都道府県における、揮発油の販売量を人口で除したものでございますが、三重県が一人当たり287.4リッターで、京都府が一人当たり577.4リッター、これは最大と最小ということで比較していますが、格差は2.8倍と。軽油については、6.7倍なのですが、その右側にいくと、灯油については暖房用燃料と言うこともありますが、北海道と沖縄で格差を比較しますと14倍。一方、重油については、茨城と奈良県、コンビナートがある県と全くない県との比較においては、人口割でみると実に69倍ということで、それぞれ重油を都道府県税として仕組んだ場合には、こういうような格差の偏在が生じてしまう。そういうようなことがございます。
1枚めくって頂きますと、第3案としての「国と地方の環境共同税」でございまして、(1)といたしまして、国と地方の環境共同税の検討ということで、この環境共同税は、一つ目の○で、国税である石油石炭税と揮発油税、そして都道府県税である軽油引取税の課税システムのみを活用しながら、課税権の帰属や税収の分配について、新しい考え方を検討しようというものです。これは先生方のご議論によりまして、共同税として仕組む場合には、どうしても「客体について国と自治体が法律上でそれぞれが課税主体と認められていること」、あるいは、「税源配分や税率の決定等について、国と自治体を代表する立場が対等の立場で協議を行うこと」、更には「都道府県間の税収配分については、一定の分割基準を設け、財政調整機能を伴って分配すること」の3つの点が必要であり、それがすなわち譲与税との違いではないかという議論がございました。
一つ飛んで、その下の○ですが、環境税は二酸化炭素排出量の削減・抑制効果等を踏まえ、出来る限り自治体が自ら主体となって、川下段階で賦課徴収していくことが望ましいけれど、現行の賦課徴収システムの活用による事務の効率化や徴収コストの抑制効果に加え、地球温暖化対策における国と地方自治体の役割分担に見合った柔軟な税源配分を行う必要性を踏まえると、この「環境共同税」は、環境税のシステムとして合理的な選択肢の一つと言えるのではないだろうかと。加えていえば、その下の○の3行目からですが、「環境共同税とすることによって、新たな環境税へと発展・転換したことの意味や意義を明確にすることができる」とこういうようなご指摘もされていました。
P.21の右側でございますが、(2)として、国と地方の環境共同税における賦課徴収システムでございますが、共同税の課税対象としては、原油・石炭・輸入石油製品・ガス状炭化水素、これは石油石炭税の課税対象でございますが、これらにつきましては、現行の石油石炭税の課税システムを活用して、輸入段階を課税ポイントとして、国と地方が共同で課税をすると。ガソリンについては、現行の揮発油税の課税システムを活用して、これも共同税として課税をすると。一枚めくって、地方税としての課税対象として、軽油については、現行の軽油引取税の課税システムを活用して、すべて引取段階で課税をするということです。
P.22の下のほうに(3)として、環境共同税の検討課題を記載させて頂いておりますが、議論として我が国もおいては、例えば連邦国家であるドイツのような地方の代表からなる、連邦参議院あるいは、単一国家であるフランスのような地方の首長が国会議員を兼務する、国会において地方の意志を反映するシステムは存在しないというような議論はございました。また、共同税については、共同税として仕組む必要性を含めて、国と自治体間でどのように税収を配分するのか、それを決定する協議機構の創設、あるいは全国の自治体の意志を集約する意志決定機構の創設等々、今後具体的な制度設計に向けて詳細に検討を行っていく必要があるだろうということでございます。
P.23はまとめでございまして、「地方環境税」は、二酸化炭素排出量の削減・抑制効果が最も期待できる川下課税であることや、全ての化石燃料を対象として地方自治体が課税することが大きな特徴だとして挙げられるけれど、現実に導入する場合には、相当程度の徴収コストがございますので、そういった問題があると。
また、次の「化石燃料別の環境税」は、国税の賦課徴収システムの活用を視野にいれた税制案であり、徴収コストを抑えつつ、事務執行の効率化を図った実現可能性の高い税制案であるが、「地方環境税」と比較し、地方の財源が減少し、二酸化炭素排出量の削減・抑制効果も低下するという面がある。すなわち、一部上流課税を仕組むということがございますので、そういう効果も低下するだろうというご指摘もございました。
一方で、「国と地方の環境共同税」は、現行の賦課徴収システムを活用しつつ、地球温暖化対策における国と地方の役割を踏まえた、柔軟な税源配分や都道府県間の財政調整などを考慮した税制案であるけれど、導入には国のあり方を含む様々な課題があるということで、この3つの税制案については、それぞれメリット・デメリットがありますので、どの案を採用するかは、地方自治体における財源確保の必要性や賦課徴収体制の整備、さらには納税者の事務負担等を踏まえた判断がなされるべきであるというまとめになっております。P.24~P.26は、ただ今申し上げた地方環境税の概要をそれぞれ化石燃料ごとに、いかなる課税ポイントで課税するのかを表で示したものです。
P.27は車体課税のあり方ということで、基本的には、車体課税につきましては、1地球温暖化対策における車体課税の意義に記載、2つ目の○ですが、CO2の排出抑制のためには、自動車燃料に対する課税が最も効果的であるが、自動車の取得や保有に対する課税は、燃料課税を補完する役割を果たすことを踏まえ、自動車の生産・取得・保有・走行の各段階で、規制や総合的に課税を行うことが望ましいと。
次に、4つ目の○でございますが、自動車重量税これは国税でございますが、自動車税これは都道府県税でございますが、こういった保有段階の課税は取得段階の課税と比べて毎年課税されると。あるいは、2年3年ごとに課税されるという点において、ユーザーにおけるメッセージは強いものがあるだろうと。従ってインセンティブ効果に対する期待は大きいものがあるという議論がありました。
1枚めくって、P.29でございます。具体的には国税であります自動車重量税と、都道府県税である自動車税のあり方ということで、1つ目の○のところで、自動車重量税と自動車税のあり方について検討を行ったところ、以下の3案が考えられたということで、(1)現行制度を維持する案、(2)自動車税を主体として統合する案、(3)自動車重量税を主体として統合する案という3つについて検討が行われた。この3つの案の前提としては、いずれも環境損傷負担金的性格を税の中に組み込むというのが前提ですが、下から2つ目の○でございますが、様々な議論があった上で、当研究会では自動車重量税を主体として統合した上で地球温暖化対策として、二酸化炭素排出量を削減・抑制する観点から、環境損傷負担金的性格を組み込むとともに、地方税として仕組むその案を支持し、その理由は以下で述べるということでございます。
すこし飛ばしまして、P.32をご覧ください。具体的な統合案が記載してございます。まず最初に、4自動車重量税を主体として統合する案でございます。1つ目の○、税の性格(課税の根拠)でございますが、二酸化炭素排出源の大きな部分を占める自動車に対し、環境損傷負担金的な性格を組み込んで、CO2の削減抑制を図るとともに、一定の税負担を求めるという性格が一つ。そして、その下の・でございますが、自動車の走行による道路損傷やあるいは粉塵など大気への環境負荷、こういうのも当然自動車が走る上であるだろう、それを前提といたしまして、車両重量と密接な関係があるだろうと、こういう道路損傷及び環境負荷に対し、一定の負担を求めると。これは道路損傷等負担金的性格であると。こういうような形で、環境損傷負担金的性格を課税標準に組み込んでいった場合、当然のことながら、メーカーの技術進歩によって、将来的に税収が先細りすることが懸念されるので、したがいまして、一定期間ごとに税率の見直しを行うと、併せてCO2の排出という要素を、課税標準に組み込むだけではなくて、やはり車両の重量、あるいは排気量というものを併せて課税標準に組み込むことによって、税収そのものも安定化するでしょうということで、税収目的もあるという、以上3つの税の性格なり課税の根拠というものが指摘してございます。
その下の課税客体などでございますが、課税団体は、主たる定置場が所在する都道府県、すなわち都道府県税として課税をする。一方、賦課徴収は、自動車税は毎年毎年課税をしていくわけですが、一方で自動車重量税は車検の時に印紙で徴収をするというシステムでございますので、車検時における自動車検査証の交付時において、申告納付すると。すなわち、車検時徴収を採用するということです。
その下の課税標準でございますが、課税標準のところの枠囲でございますが、重量ベースと排気量ベースと自動車性能ベースの3つを組み合わせたものを課税標準として想定をしているということでございます。P.33の5、今後の検討課題でございますが、一つ目の○では、バスなどの大量輸送機関について、軽減税率を適用すべきではないかという課題がある。その下の2つ目は、自動車税と自動車重量税を統合した上で、車検時徴収制度を導入することになりますが、自動車税は毎年課税していた分、負担が年度ごとに平準化されていたのだが、自動車重量税と同じように車検時にとるということならば、従来の自動車税に比べ、車検時ごとに負担がくるということで、痛税感が生じることになるのではないか。それを緩和する何らかの検討が必要ではないかと。あるいは、3つ目でございますが、これは専ら実務的な観点からの課題でございますが、車検というのは、例えば横浜ナンバーであっても川崎ナンバーであっても、東京の陸運支局で受けることが可能。逆も可能でございますので、課税権を有する都道府県と実際に車検をとって、車検時に実際に納付される都道府県が異なるケースが想定されますので、こういう場合に、都道府県間で何らかの清算システムを構築することなどが実務上の観点からは必要ではないかというような指摘がされていたところでございます。以上が、燃料課税と車体課税のご検討頂いた案の大まかな内容でございます。
座長:それでは、ご質問ご意見があれば、燃料課税の方から意見を求めます。共同税は法律的にはどうか。
委員:やり方次第である。消費税・地方消費税については建前は分けているが、あれはどう考えても純粋の地方税ではない。地方税と言っているから地方税になる。共同税とは言わずに国税にプラス、これは地方税だという国が徴税するようなものを入れてしまえば、それは地方税になるという前例があるのだから、ものは考えようなのかもしれない。共同税と言ってしまうと処分をどうするとか、課税権の問題とか、具体的な仕組みが問題になるところがあるだろうけど、それは具体的には解決可能である。法的な意味で共同税でないのであれば、要するに一緒にとって分けるという話であれば、地方消費税と同じやり方はとれるということだと思う。また、地方税は固定資産税と軽油引取税を除けば、純粋の専門家でなくともとれるように仕組まれている。昔は料飲税があったが、それもなくなったので、結局地方団体が自ら調査して徴収しているのは、この2つの税だけであり、だからこそ、上手くいっているところがある。分権を否定するという意味ではなく、執行が難しい、要するに現場が混乱するというか、執行が無理な制度を仕組んでも仕方がない。職員の増員など、無理な話。まして県段階では非常に難しい。県は自動車税関係を除けば、税務の現場の職員を多くは抱えていない。これから増やすわけにもいかないし、トレーニングする問題もあるだろうから、市町村も固定資産税を除けば本当の意味では同じ。
そうすると、執行を考えて、地方消費税方式に近づけるやり方で現実的にやって、地方税と言いながら税収をきちんととるという、今の執行制度を前提としたら、これしかないのではないか。法律家は常に現在を前提としているので、理想がないわけではないが、現状では他に方法がないだろうという感じ。あとは、3案示されていますけど、2番目の案はそれなりに考えられるけど、国が良いというかどうかの話があるので。あまり張り切りすぎないというのが、ここら辺のことは一番重要ではないかと思います。大きな看板掲げて、下で雨宿りできないのは困る。ですから、これは非常に現実的な検討がなされていて、私は良いと思います。これをどこかに出すとこに、理念追求型から、現実追求型まで色々あって、対応可能ですというのは優れていると感じた。
座長:第3案の共同税は、今の国税に共同税を入れて、消費税みたいな感じですよね。
委員:共同税といれると・・・可能であるとは思いますけど。
座長:名前の問題ですかね。
委員:1本の税を共同で持つというのは、できなくはないがなかなか難しい。2本の税をくっつけて、2本なんだけど1本と言いつのる、他に方法がないわけだから、そういう方法をとるしかないと思う。そうすれば、地方団体は執行、職員が全然要らないでしょう。
座長:○○委員何かありますか。
委員:少し分からなかったのが、案の2の課題のところ、P.18で「案の1と比較すると財源が減少する」とありますが、何故か。
税制企画課長:案の1はすべて川下で、地方自治体でとってしまおうというものであるから、化石燃料に対する課税は全て地方のものになる。案の2は、既存の石油石炭税という課税システムがあるので、それを活用した分は国税として、これは国庫に入るということ。2案は一部が国税になるという意味において、1案との比較においては、財源が減少するということ。
委員:そうすると、P.11で、課税客体(灯油・電気・都市ガス・・・)とあるが、これを国と地方で分けていくと、どのようになるのか。
税制企画課長:P.11は県の炭素税として昨年3月に答申したもの。一番わかりやすいのは、P.9に3つの案の表があるので、これで説明する。まず、案の1の地方環境税。石炭の需要者の多くは電力会社などの大口需要家であるため、この大口需要家が使用した分を都道府県へ申告納付するというスキーム。それに対して、案の2は石炭について、そもそも輸入・採掘の段階で石油石炭税という国税があるので、そのシステムを利用して石油石炭税とはまた別の環境税という名目で国が課税する。いわゆる上流で課税する。加えて、案の2ではガソリンや灯油についても現行の軽油引取税の課税システムを利用して都道府県が課税するということになっているが、案の1では、実際にはガソリンについては蔵出しの段階でガソリン税が課税されているので、ガソリン税の課税システムを利用して、これは国がガソリン税に付加する形で環境税を課税する。灯油も同じ。ですから、案の2では地方環境税の課税客体である化石燃料のうち、石炭・ガソリン・灯油・LPGは国が課税し、その残余については、この地方環境税と同一のシステムで地方が課税するという違い。
委員:現行では課税されていないのはどれか。
税制企画課長:現行の課税ですが、参考資料の8頁をご覧ください。化石燃料については、輸入あるいは採掘の段階で石油石炭税が国税として課税されている。その後、例えば、原油については、精製された後に、ガソリンについては揮発油税及び地方揮発油税が、軽油については軽油引取税が、それぞれ課税されるということでございます。ただし、灯油や重油については、税が特に課税されているわけではない。つまり、原油については、輸入された段階で石油石炭税が課税され、精製された段階でガソリンについては揮発油税が課税されるが、油種によっては、精製後において、最終的には消費税が課税されますが、流通段階で税が課されないものもあります。
委員:そうすると、例えば現行では重油は下流の段階では、精製後においては課税されてなかったと思いますが、地方と国に振り分けた理由は何か。
税制企画課長:重油については、案の2の化石燃料別の環境税の中で、地方税とされているが、これは、灯油やガソリンに比べると、用途が限られているので、特別徴収義務者が圧倒的に少ない。だから案の2は重油の事務執行体制や徴収コストの削減を念頭に置きつつ、国と地方を振り分けているので、各化石燃料、油種について、灯油・ガソリンなど、地方が課税した場合に、委員ご指摘のように、本当に執行可能かをつめた場合に、なかなか難しいだろうと。ただ一方で、軽油は、軽油引取税のシステムで課税している。重油については、揮発油や灯油ほど、税を徴収する立場の方が少ないということで、執行上、地方が課税主体になっても、ある程度容認できるのではないかということで、できれば地方ということで、地方に振り分けている。化石燃料ごとの流通の独自性を勘案して、振り分けをしているということ。
委員:LPガスも自動車用であれば、比較的押さえやすいと。
税制企画課長:そうです。これはタクシー会社が主な消費者だから、ガススタンドで給油する際に環境税を課すということであれば、地方が課税主体になっても許容の範囲かと。
委員:わかりました。
委員:いくつか疑問、表現の問題で気になる所がある。
まず、P.5の一番下、「自治体は着実に地球温暖化対策を推進しているから、こうした財政需要に見合った財源は、税制措置により保障されなければならない。」とあるが、これは非常に気になる。つまり、温暖化対策をやるための財源が確保されなくてはいけないのはその通りだが、例えば、温暖化対策を推進するために、地方自治体が独自に税率を操作したりしながら、租税政策として一体的にやるということならば、税制措置で、すなわち地方税として財源を確保しなくてはならない。そういうことであれば非常に説得力がある。だが、逆にこう書くと、一定の税の保障したのだから、交付税を削っても、あとは地方で、超過でも何でもやりなさいという話になると、足下をすくわれかねない。税制措置をやることの意味を財源確保だけで押してしまうのは、非常にリスキーな表現でないかと思う。
そういう意味でP.6の上から4つ目の○で「温暖化対策における地方自治体が果たす役割は大きなものになっていくことを踏まえ、施策を着実に推進するための財源を確保する観点から、環境税はできる限り地方税として仕組むべきである」とあるが、この表現も同じ意味で気になる。
あとは、P.7の3つ目と4つ目の○で「地域主権」という言葉が出てくるが、この言葉は使わないほうがよい。今の政府の方針に合わせれば、せめて「地域主権改革」としてほしい。
また、次の4つ目の○も「まずは地方税として仕組むべき」とあるが、環境税としての地方税の意義もあるが、川上でやることのメリットという話もある。他のところでは「可能な限り」「出来る限り」という言葉があるので、ここでもそういう表現を加えた方がよいのではないかと思う。
委員:一番簡単なのは、石油石炭税で輸入段階で川上で全部課税して、国税として仕組むこと。そして、地方消費税方式で、例えば、6割は国税で、あとの4割については商業統計等により配分するというのが、一番執行は楽ですよね。基本的には、総量おさえているから、効果も変わらないですよね。
座長:ここの論理付けは、川下でやる方が効果が大きいということなのですよね。
委員:なぜ。川上でかけても川下でかけても総量が一緒ならば変わらないのではないか。
座長:しかし、自分でこれを納税しているのだという・・・
委員:そうか。気持ちの問題か。
座長:というか、実際の情報の問題で。消費税の場合は実際の5%の表示で。
委員:そうはいかないですもんね。
座長:実際の価格の中に入ってしまっている。
委員::そこが毎回議論しているところだが、P.6の下から4つ目の○にもあって、本当に川下のほうがインセンティブが効いて、川上のほうがインセンティブが効かないのかというのは、よく分からない。内税か外税かということであれば、凄く分かりやすいのだが、今受けている行政サービスでもそれは、国から受け取っているか地方から受け取っているかは、住民は意識していない。同じような意味で、それが価格に乗っかっているときに、地方で取る方がインセンティブが働くというのは、どういう意味なのか。
座長:具体的には、小売価格一体型でいくらになるわけですよね。川上でやっていると何トンあたりいくらということになって・・・
委員:それはそうですね。
委員:ただ、今ガソリン買ってても、どのくらいが税金かみんな意識しないで買っていますよね。
座長:環境税は価格レベルでないほうが良いのではないですか。
委員:その打ち出し方というか、広告の出し方の問題なのですか。
座長:最終的には、従量税の場合には、間に転嫁の話も入ってきてしまうので、実際には分からないけど、少なくとも最終リッターあたりいくらということになりますよね。それは輸入段階で何十億トンに何%とかけるわけですから。実際のアナウンス効果は違うだろうという考え方。
委員:地方環境税という方にもっていきたいなら川下というのは仕方がないことだ。ただ、環境税は出来る限り地方税として仕組むべきだというのは、環境省とは真っ向から対立する。「できる限り」は98%と「可能な限り」はできればお願いしますということで、一言で全然違いますから。
委員:私は「可能な限り」と言いましたが、結局「できる限り」となってしまっている。
委員:地方団体でやるわけだから、それはそれで良いのではないか。でも、これは大胆だと思いますが、悪いとは思わない。こういう気持ちの所がないといけないから。環境省は環境省で別個のことをすればいいのだから。
委員:出来る限り地方でやるべしという根拠としては、財源の問題が一番大きいのか。
委員:そうなるんでしょうね。
委員:課税は国でやってもできるわけですよね。
税制企画課長:国も地方も地球温暖化対策における財政需要はあるので、当然国がとっても然るべきなところはあるが、根底としては、今の税源配分そのものが地方が少ないのではないだろうかという議論があったので、こうした状況を踏まえまして、全部地方がとってしまってもよいのではないかというのを第1案として置いたと。その上で、執行上の問題等もあるので、実現可能性を踏まえて第2案・第3案という形で。先ほど、○○委員の話の中で、燃料課税の部分で地方自治体が地方税として課税する場合に、超過課税という話があったが、課税自主権を行使して超過課税をするというのは、財政需要に応じて税率を上げるということですので、まさにその通りなのですが、燃料課税の場合は、基本的に流通税なので、車体課税と違って難しいところがあるので、超過課税の言及は除かせて頂いたのですが。
委員:そうですね。あるいは、税率ということではなくて、特定の所だけ減免をするとかそういったことも含めて、政策を何か打ち出すということでいくのであれば、それはそれであると思う。
税制企画課長:それは、6頁の一番下の部分「二重課税を回避する観点から発電用燃料は非課税とすべきであり、また、政策的な見地から一部の産業が消費する燃料について税負担を調整する場合であっても、上流課税に比べ川下課税の方が柔軟な対応を採りやすい」ありますが、川下課税の方が川上課税で徴収してしまうよりも、柔軟な対応ができるのではないか、という視点は入れてある。
委員:なるほどね。
委員:要するに、国税とした場合に、本当に必要な財源が地方税として地方にくるのか、今は全く信頼できないということが前提にあって、その中で温暖化対策に必要な財源をどう確保するかが大事だということはその通りだと思う。その時に、もともと地方税としてそれが確保できていれば、確実な財源確保策になるし、実際に地方が施策を担っているとしたら、そのための財源が必要だというのはその通りである。だが、川下の方がインセンティブ効果があるということや、財政需要に見合う財源は税制措置によって保障されなければいけないと、このまま言ってしまってよいのかというのは心配である。
税制企画課長:一般的にインセンティブ効果はどちらが高いかというのは、検証したわけではないのですが、いわゆる環境税を創設した場合、いわゆるアナウンスメント効果というか、○○委員がおっしゃった外税か内税かということがあるんでしょうが、下流の段階で課税した方が、アナウンスメント効果が高かろうという前提のもとに、そういうことの判断かなという気はします。
委員:地方税の難しさは、執行コストを取り上げた場合に、多くの場合が国税1本のほうが、それは執行コストが低いに決まっている。そうすると、執行コストを持ち出した瞬間に地方税は非効率的だということになりかねない。そこで、執行コストがかからないように住民税も消費税も国税準拠で。要するに地方税は執行コストをかけないようにやるものだというように仕組んでいるわけですよね。どうしても地方独自の財源としてとるために、ある種便宜ですが。料飲税を廃止してしまったのは、非常に残念ですが、固定資産税と軽油引取税は何とかやってきているので。この場合には、執行コストの観点をどこまで全面に出すかということが非常にデリケートですよね。あまり出し過ぎるとよくないし、かといってなんでも下流で地方でとれといわれたらどうにもならないですから。そうすると妥協を図って、第2案や第3案というのは現実的。その時に、下流のところをどの程度残すかという説明として、○○委員が心配するような問題が出てくるのでしょうね。地方税の宿命ですよね。執行効率の点だけからは譲与税の方が良いに決まっているので、コストのことを言われるとかなり厳しい。何で下流が良いのかという積極的な理由がもっとあるのか。
委員:税収偏在の問題でもないのか。上流にいくと、精製所や・・・
委員:それは、消費税方式で分けてしまえば、簡単にクリアできる。消費量に応じてとか。
委員:そういうふうに配分すれば良いのでしょうけど、そうすると上流で課税して譲与税になるのかなと。
委員:譲与税か地方消費税方式かということですよね。執行コストや偏在のことも含めて、クリアされちゃうわけですよ。ただ、それを独自の財源というのは、なかなか地方としてはやりきれないと思う。そこまでする必要もないし、それなら国にぶらさがっているだけだから。やはり自助努力の部分がないといけないわけだから。下流課税を正当化できる何かが打ち出せないかというのは、経済の先生方に・・・。
座長:2つあります。1つは先ほど申し上げた、付加価値税でもそうなのだが、経済の状況によっては、実は転嫁されていないこと。したがって、上流でやっても、流通機構が何段階も入って、需要供給関係によって、それが必ずしもその通りになっていない。それを末端の販売業者でやれば間違いはないだろうということが1つ。
委員:それは大きいですね。
座長:もう1点は、経済学的に言うならば、税率が一定かそれともそれぞれが、部分的にも含めて変えられるかということ。ですから、個別の課税をするときにモノが動かないものに限っては、個別に免税等を決定するということを保留はできますよね。要するに地方分権の元々の話になってしまいますが。それが一律課税の場合、環境税としての国税であるならば非常に困難であると思う。
委員:論理的に無理ですよね。
座長:普通はそこを使いますけどね。逆に言うと、徴税コストと課税客体の移動可能性かどうかによって、国税・地方税を分ける方法も。電気ガス税はそうである。
税制企画課長:電気ガス税は、まさに最終消費の段階で課税するので、地方自治体が課税自主権を行使して、超過課税を適用するというのは可能である。現行法上、軽油引取税という都道府県の税金がございますけれど、これは標準税率ではなくて一定税率を採用している。それは、つまり元売業者から特約業者にいって、特約業者から販売店に移す段階で課税をするわけです。その段階で神奈川県が課税をして、その販売会社は流通実態をみると静岡の販売店にまた流すということもある。要するに、県境を跨いで課税済みの軽油が流通してしまう実態がありますので、神奈川県だけが超過課税をした場合に、静岡県でそれを買った業者が申告する場合に、神奈川県で納めた税金を控除しているわけですよね。ですから、多段階型の付加価値税と似たような流通実態がありますので、最終消費の段階で地方が消費するもの、具体的には流通税については、標準税率を採用して各自治体が税率を操作するというのが、執行面からも少し難しい面があるのかと思います。ですから、電気ガス税については、まさにおっしゃる通り、対応が可能だと思いますが。
座長:そういう意味で、前回の地球環境税のときは、私も強く自動車のガソリン関係は入れない方が良いと、理屈的になかなか厳しいものがあると申し上げましたが、今度は、そこが上手くなっているのか。課税客体がどんどん動いてしまうというのは、地方税の課税客体として良くないのでは。
委員:まずいですよね。
税制企画課長:案の2の化石燃料別の環境税、地方税として仕組んでいるのは、電気ガス、これは最終消費の段階で、電気ガス税の課税スキームを活用してやりましょうと。自動車燃料用のLPGはこれは主としてタクシー燃料に使われておりますので、これもガススタンドでタクシー会社が給油するときに課税する、最終消費の段階。唯一、軽油と重油については現行の、軽油引取税の課税スキームを活用して、そこに環境税なるものをオンして課税するというものなので、これは最終消費の段階より若干上流。ただし、揮発油税のような蔵出しではないので、消費課税といえば消費課税。ですから、そういう切り分けというか、一方で国税は、石炭については石油石炭税の課税スキームを活用する。ガソリンと灯油については揮発油税の課税スキームを活用するという、これは専ら上流ですから、案の2では国と地方、上流と下流という切り分けは、現行の課税システムを活用する中でされているということです。
委員:案の2はよくできていますよね。国と地方の税収割合については、話し合いの問題ですから。仕組みとしてはよくできていますよね。
税制企画課長:案の2の重油については、○○委員がご指摘されたように、税源が非常に偏在するところがあります。ですからそれは、税源が偏在することを元々承知でやるのか、それともなんらかの調整を清算方式でやるのかという問題が生じてくる。
委員:先の話ですよね。どっちかに動かせば良いだけの話ですから。
委員:P.25を見ると、特約業者から販売業者への段階で課税をしている。そこまでいけば、あまり偏在はないのではないかと思いますがどうでしょうか。精製のところだとかなりあると思いますが。
税制企画課長:それはおっしゃるとおりですね。精製の段階ですと、石油精製会社が所在する都道府県に一挙に入りますが、川下にいけば、当然のことながら税源の偏在はなだらかになっていく。
委員:第2案と第3案ですが、比較した場合に第2案は国税とするものは上の方になっているが、市町村、都道府県に課税するものは下の方になっている。3つ目の案の共同税になると、ガソリン・軽油以外は全部上流なので、徴税コストを考えると第3案が一番良いのではないか。
税制企画課長:徴税コストを考えると、第3案が最も良いのですが、一方で、裏を返せば、地方はそれだけ徴収努力をしなくても良いということになりますから、いわば国税の付加税的なものになりかねない。それを共同税という位置付けでやっていますから、国と地方が両方課税権を有しながら、税率決定ないし税収配分を対等な立場で協議してやっていくという、分権的な視点も入れながらということ。なおかつ、徴収コストを極力削減を図って、現行の課税システムのみを活用していくということ。
委員:○○委員のおっしゃるように看板の問題であって、ということかもしれませんが、この報告書としては新しいことを言おうとしている。現実に、現行で共同税は法律の中にないですし、法制的に協議の場は出来ることは確かですよね。
税制企画課長:現在、国会で、国と地方の協議の場が議論されておりますが、この協議の場というのは果たして、ドイツの共同税のような形で、税率決定ができるような仕組みのものかと言われたら、それは少し違いますので。ただ、実態として、国と地方の協議の場を通じて、国が国会に出して国会の立法権で決定するというわけですが、その前段階で、国と地方の協議の場を活用して、対等の立場で、税率決定ないし税収配分をそこで決定していくという仕組みが実態としてできるのであれば、それなりの意義を持つのかなという気はします。
委員:課税が上流にいく代償として、そこで地方の分権的な意味合いを担保するというような・・・
委員:共同税というものの具体的な仕組みにもよるのでしょうけど。共同税と言っても、税収を分けているだけで、日本の消費税も国税で徴収している。執行機関は一つですよね。執行を2つにしてしまうと、もう収拾がつかないですから。そういうことであれば、これはもっていきかたですけどね。地方消費税のようなものをイメージしながら、全く同じである必要はないが、やっていって、それで地方が良いなら、それも一つの考え方。今の政府は、どうなんですか。暫定税率どうのこうのというのは、それは地方にということではないのではないですか。
税制企画課長:昨年の税制改正大綱では、地球温暖化対策のための税を平成23年度実施するために暫定税率を一緒に見直していきましょうと。地球温暖化対策のための税の検討にあたっては、地方の財源を確保するための仕組みを併せて検討しますよということは、大綱の中に明記はされていますけど、具体にどうなのかというところはまだ。
委員:共同税まで行かないで、譲与税としてという可能性もあるわけですよね。
税制企画課長:明確に示されていないので。
委員:そうした中で、地方独自に課税するというのを打ち出すとすれば、案の3のやり方だと、今の形になってしまう。案の2のやり方だと、採用されるかは分かりませんが、もっと独自性が出せるという、そういうことなんですかね。
座長:例えば、カナダの付加価値税HSTは国税です。ところが、税率決定権は地方が持っている。今度、ブリティッシュコロンビアが税率変更をしようと、7月に導入しようということなので、国税でありながら共同税で、なおかつ税率決定権は地方に。
委員:カナダに行ったとき聞いたのは、州で執行をやってられないので、徴税を連邦に依頼している州がいくつかあるとのこと。
座長:3州あるのですよ。ところが、州側がもう一回取ろうと、それは経済力の強い2州、トロントとブリティッシュコロンビアが入るのですが、ブリティッシュコロンビアは税率を下げると。他の州と異なった税率にすると、それはもう国税なのかという話になって、実態として共同税的なものに。先ほど申し上げたように、各州とも異なった免税措置を導入しているので、国税法上に乗っかっているが、ある意味、一種の共同税的な性格。共同税という言葉が、国税であっても地方税であっても、最終的にこの中で税率決定ができるのかどうか。地方ごとに異なった税率。ただ、日本の消費税体系は恐らくできるでしょうね。これは、簡単にできると思います。基本的にカナダと同じですから。
委員:執行の問題も色々ありますけどね。
座長:そこまでは考えてないし、そこまでの議論はしていないですよね。ちょっと新鮮味を出して共同税と言う言葉を入れているが。
委員:共同税は何人かの方が打ち出していますよね。私も聞かれたことありますよ、法律上可能かと。
委員:例えば、税収をどう分割するか自体を、協議の場で問題にして議論することはできませんか。消費税5%のうち1%を地方消費税ですが、消費税上げるときにその比率を保ったまま上げるのかという問題ですよね。あるいは、配分比率をその時変えるのか、などの問題を協議の場で議論することはできませんか。
委員:誰に幾ら配分されるかが決まらないと、トータルは決まっているかもしれないが、難しいのではないか。税額が確定していないと多分難しいと思いますけどね。
委員:税収が確定しなくても、5:5で国対地方で、地方の取り分になったものはこういう基準で各都道府県に配分しましょうと。
委員:それはいくらでもできると思いますけどね。
座長:現実にカナダでやろうとしていることは、例えばトロントが5%でブリティッシュコロンビアが3%とした場合に、5:3に最終消費額で配分するということはできますと。
委員:それは持田先生が持ち出した考え方ですか。
座長:持田先生も言っていますけどね。
委員:でもあれはね、法的に困難ですよ。連邦国家ならば良いですけどね。憲法を変えることまで考えていないはずですから。
座長:持田先生が言っているのは、おそらく技術的な話だと思います。
委員:法的には難しいでしょうね。
座長:そこまでここでは議論していませんから。
委員:案の2と案の3はどっちを主眼に置きたいのですか。
座長:現段階では3案並列です。
委員:賢明ですね。
座長:どれかを推すとなると、それぞれの理屈をもっと。
委員:徴税コストを考えると案の3ですが、共同税と言っているので、現実的にどうでしょうか。
委員:といいますか、共同税というのが、何を意味しているのか分からないので。
委員:他方で案の2だと、そういう問題はクリアできると。
委員:面倒はないですね。
委員:ただ、徴税コストで市町村に負担をかけることになると。徴税の人員を大幅に増やさなくてはいけないというのは、案の1でも明らかになっていますが、案の3と比較すると案の2でも言えますね。
税制企画課長:案の2は都道府県サイドは軽油と重油とLPガス、自動車燃料で徴収できるが、電気ガスについては、市町村がかつての電気ガス税を復活してやるといことを前提にやっているので、恐らく徴収コストや執行体制等々考えると、ここのところが第2案では一番ネックになってくるのかと思います。現在、市町村では、例の三位一体の改革による税源移譲によって個人住民税の税収ボリュームが非常に増えたので、自ずと滞納額が増えて、そこが執行上非常に苦労しているという現実がある。かつて徴収していたという事実があるので、それを前提にスキームを組んでいるわけですが、懸念と言えばそこである。
委員:一度やめてしまうと、職員のノウハウが失われて深刻な状況となる。また新たに始めるのと同じですからね。ギリギリつめると、色々な方式も出てくるでしょうけど、それは具体的な仕組み方なので、要するに税収を分け合いますと、それだけのことを言っているだけですから。極端な場合だと、譲与税でも構わないわけですから、もっと独自性の強いもの、ドイツ方式でもいいわけですから、色々あるでしょう。
座長:そこまで議論は進んでいませんから。
委員:やる必要ないでしょう。どっちの顔をどれだけ立てるかということでしょう。
座長:中間報告としては、3案並列でとりあえず出して議論を深めるということで。
税制企画課長:第3案は実は、原油や石油など、石油石炭税の課税客体について、石油石炭税の課税システムを活用して、そこに環境税をオンすると。ガソリンについては、揮発油税の課税システムを使ってオンするというのは、去年環境省が出した地球温暖化対策税の課税スキームそのものなんですね。それは環境省は国税として仕組んでいたと。ただ、軽油については、環境省の案の中ではペンディングというか、別途検討しましょうということで除かれていた。ですから、環境省が出した地球温暖化対策税が国税として仕組まれていたものを、共同税という名のもとに地方に財源分与を求めて、なおかつ環境省の地球温暖化対策税からは検討対象から外れていた軽油について、軽油引取税の課税スキームを使って環境税なるものを課税しましょうということです。
委員:これは良くできていますよね。
委員:3つ目の案、これは欠陥と言えるか分かりませんが、あえて言うと、第1案だと、CO2排出量ベースで課税することができるが、最上流で課税すると、原油確かに1リッターあたりいくらという形でCO2排出量を反映できるが、精製後はCO2排出量ベースで転嫁されていかないので、CO2税としては機能しない点が、あえて言えば欠陥である。
委員:確かにそれは深刻かもしれない。次に売られるときに。
委員:ですから、あまりインセンティブではなく、これはある意味、税収をとって分け合うシステムだと規定すれば。
委員:環境省のやり方にも神戸大学の天野先生が怒っていた。怒りますよね。環境サイドの方は。
委員:かなり炭素税としては・・・
委員:すごく純粋でしたからね。
座長:中間報告としてはこの程度で出発、発射台にのせて。
委員:あんまり大きな目標を掲げてしまうと、後で大変ですよね。これだって十分大きいと思います。こういうやり方を出しておくことは良いことです。どれがプライオリティがあるかは言う必要がないわけだから。政府の方針も先ほどおっしゃったように地方のほうにも目配りするとあるなら、何か考えるでしょうから。その時に考えられる方法を3つ示しておく。第1案は厳しいとは思いますが、本当にやれと言われたらやるのかな。第2案、3案があると大分。例えば2と3を組み合わせても良い訳だから。なにか一口乗るときは、具体案を考えておかないと。総務省も考えているかもしれないが、自治体からそういう提案が出ていると言うことは大きい。理論的には色々あるでしょうけど、現実的に仕組めるものじゃないですか。
税制企画課長:昨年、環境省の地球温暖化対策税が出たときに、○○委員:がご指摘のとおり、自治体として具体の案を示さないといけないという課題意識がありまして、富山県の石井知事を中心に全国知事会でまとめたのだが、要はガソリン税の暫定税率相当分、軽油引取税の暫定税率相当分を合わせて、それを全て軽油引取税の課税システムを使ってやりましょう。その税収は8千億、暫定税率廃止に伴う地方の減収分をそれで全部賄いましょうという案だったので、それでは環境税とは言えないのではないかという議論が知事会でもありましたので、それなら何か具体的な案を考えようではないかというのが、私たち知事の発案でお願いした経緯があります。
委員:あの案は非常に政治的にまともですが、あくまでも地方財政対策で看板がかかっていない。でもそれはそれで、場合によっては良いが、こちらのほうが筋は通っていますよね。
座長:字句訂正、その他はおまかせいただくとして。
委員:○○委員の疑問には答えて頂かないと。もっともだと思います。
座長:あとは、こちらにお任せしてもらっていいですか。
委員:良いです。いつも思うのですが、神奈川県はこういうのは大変レベルが高い。細かいところを詰めながら、現実的で可能な理論。感動的ですね。
座長:車体課税について、何かご意見ございますか。
委員:車体課税については、現在の国税分も含めて、全部地方でということですね。徴収についても、毎年ではなくで、車検時に徴収を行うという案ですね。
税制企画課長:自動車重量税の一部は譲与税として地方の財源となっている。自動車税と自動車重量税を合わせた譲与税を含む税収総額の8割は地方の財源となっている。そのことを踏まえても、残りの2割を地方の財源としてよいのか、という考えは確かにある。
委員:そういった立場で検討していますから。
税制企画課長:先ほどの○○委員のご指摘のとおり、徴収コストの削減を考慮し、国税との一体化という考えもあって、都道府県が自主課税権を行使し得る貴重な財源なんですが、その反面、徴収コストが非常にかかるということで、昭和40年代前半から車検時徴収制度導入の要望を行ってきた。その都度、当時の自治省、現在の総務省は、それを持ち出すと自動車重量税と自動車税が一本化され、国税化されるという指摘を受けてきた。今回、民主党のマニフェストに記載があることも踏まえ、一本化するという案があるので、地方税として仕組み、なおかつ、徴収コストを抑えられる車検時徴収制度を導入すれば、地方サイドとしては非常に効率的な仕組みとなるわけで、総務省でも現在同様の検討が行われている。こういった背景が整わないと車検時徴収といった徴収コストの大幅な削減が期待できるような執行体制の変革はできないため、このような税の仕組みにしている。
委員:自動車税の徴収まで国でということになると、県での税の執行・調査業務が非常に少なくなる。
税制企画課長:自動車税は、県税全体の滞納件数の約7割を占めている。ですから、県税の徴収担当者の約7割は自動車税の滞納処理に従事している計算になる。しかし、金額ベースですと全体に占める割合は、12~13%しかない。滞納税額の1割の税目が、件数では全体の7割を占めている。自主課税権を行使していくことは非常に重要だが、行政改革を推進している中で職員は減少する一途であり、非常に厳しい状況になってきている。
委員:市町村には固定資産税があるが、自分で調査を行っていくという税目がなくなってしまったときに、独自の課税権の行使という意味では厳しい。
税制企画課長:また、個人住民税の滞納が非常に増加しており、市町村の執行体制も整備されていないため、現在、県の職員30名弱を市町村に派遣している。そうすると、自動車税を含めた通常の県が徴収すべき部分が非常に手薄になっているという実体もあり、各都道府県においても徴収事務の合理化・効率化を求めているという実情がある。また、税の調査という面では、外形標準課税が導入されましたので、この部分については国税準拠ではなく、県が自ら帳簿調査を行っております。確かに、大きなウェイトを占める自動車税を車検時徴収とした場合には、地方消費税と同様に、国の執行機関に委ねることになり、課税システムの中で、個人住民税も法人関係税も基本的には国税準拠になっており、○○委員ご指摘の部分については同様の懸念がありますが、都道府県が置かれた現状を考慮すると、多くの都道府県が本県と同様の思いを抱いている。
委員:そういった都道府県の状況ということなんですね。
税制企画課長:人員の面で申し上げますと、7~8年前までは、本県の税務職員は1,000名を超えていましたが、現在800名強となっております。そうした中で、どれだけ効率的に税を確保していくかということは、以前とは比較にならないくらい大きな課題となっている。
座長:では、車体課税についても、実情を踏まえた上で打ち出してみるという方向で良いでしょうか。それでは、あとはお任せいただいて、字句訂正等をした上で、中間報告ということにさせていただきたい。
税制企画課長:今後、○○委員にご指摘いただいた部分を含め、修文をさせていただいて、座長と調整の上、中間報告とさせていただきたい。また、知事への答申は座長からということで、宜しくお願いしたい。
-以上-
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