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更新日:2024年10月1日
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電気工事業の登録・届出等の申請手続き
電気工事業を営む者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」及び「電気工事士法」で定められた事項を遵守する必要があります。
電気工事業の法令遵守事項について
「電気工事業法」は、一般用電気工作物、小規模事業用電気工作物、自家用電気工作物の保安確保を目的としています。
電気工作物とは
電気工事に従事するには、必要な資格があります。
手続きの種類により、電子申請システムで申請が可能なものもあります。
電子申請が可能な手続きは、各手続きの説明から「e-kanagawa」へリンクがあります。
建設業許可を持っているか持っていないかで、手続きが異なります。
初めて電気工事業を始める場合。以前登録していた電気工事業者が有効期限を切らしてしまった場合。
登録電気工事業者が5年ごとの更新手続きをする場合。
登録電気工事業者が登録事項を変更した場合。住所変更、法人の代表者や役員の変更、主任電気工事士の変更、電気工事の種類の変更など。
個人事業者が法人成りした場合。個人事業で親から子に事業を譲る場合。個人事業者が死亡し、事業を継続できる者がいる場合。など
郵送もしくは窓口で手続きをする場合は、下記から様式をダウンロードしてください。
登録証再交付申請書(様式第13)ワード(21KB)・PDF(100KB)
「登録電気工事業者登録証」の原本とともに「電気工事業廃止届出書」を提出してください。
電気工事業廃止届出書(様式第12)ワード(31KB)・PDF(92KB)
建設業許可を取得している事業者が電気工事業を始める場合。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合。など
建設業許可を更新した場合。住所変更をした場合。代表者が変わった場合。主任電気工事士が変わった場合。など
「電気工事業開始届受理書」の原本とともに「電気工事業廃止届出書」を提出してください。
電気工事業廃止届出書(様式第20)ワード(32KB)・PDF(99KB)
自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合の手続きです。一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物の電気工事は請け負えませんのでご注意ください。
なお、自家用電気工作物の電気工事は、第一種電気工事士免状が必要です。
第二種電気工事士免状しか持っていない場合は、1.登録新規または5.新規開始届をご覧ください。
自家用電気工作物のみの電気工事を行う事業者も、建設業許可の有無により手続きが異なります。建設業許可を持っていない場合は「7.通知」の手続きを、建設業許可を持っている場合は「8.みなし通知」の手続きを行ってください。
登録電気工事業者の登録簿は、誰でも閲覧・謄本交付請求することが可能です。(有料)
請求には登録番号と登録年月日が必要です。電子申請システムから請求をしてください。
郵送もしくは窓口で請求をする場合は、電子申請システムの手続き案内から様式をダウンロードしてください。
e-kanagawa「登録簿閲覧請求」1回440円
e-kanagawa「登録簿謄本交付請求」1件600円
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。