3.登録変更(手引き3)
登録電気工事業者の登録事項の変更(建設業許可なし)
登録電気工事業者が次の項目を変更した場合は、変更の日から30日以内に「登録事項等変更届出書」を提出する必要があります。(法第10条)
なお、個人事業者が法人を設立した場合は「4.承継(手引き4)」の手続きになります。詳しくは窓口へお問合せください。
- 住所※手数料2,200円が必要
県外から転入された場合は登録行政庁が変わるため、新規登録になります。県外へ転出する場合は、転居先の都道府県で登録手続きが完了後、神奈川県の窓口に廃止届を提出してください。
- 名称(法人名、個人名)※手数料2,200円が必要
法人を設立して個人名から法人名に変更する場合は「4.承継(手引き4)」の手続きをしてください。
- 法人の代表者または役員
- 主任電気工事士
- 営業所の名称(屋号の名称)
- 営業所所在地
- 主任電気工事士の免状の種類
- 電気工事の種類※手数料2,200円が必要
※上記以外の変更がある場合には、電話でお問合せください。
申請手続き
申請に必要な書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。
注意:下記手引き3の内容は2025年3月末までのものですが、書類の書き方は変わりません。
電気工事業の手引き3(登録・変更)(PDF:539KB)
提出方法
申請書類の提出先
電子申請で提出
- 必要書類をパソコンで作成する必要があります。書類によってはPDF化する必要もあります。
- 登録証の書換えをする場合は、お手元にある「登録電気工事業者登録証」を別途郵送してください。
- 手数料は、クレジットカードやインターネットバンキング、スマートフォン決済等での支払いになります。
窓口で提出
- 受付時間は、原則9時から11時半、13時から16時半です。昼休みは受付をしておりません。
- 担当者が不在の場合がありますので、提出先の窓口に事前に連絡をしてから、ご来庁ください。
- 手数料の納付は、キャッシュレス決済(クレジットカード、交通系ICカード、楽天edy、PayPay、d払い、au PAY、メルペイ)の利用が可能です。
神奈川県収入証紙による支払いは、令和8年3月末まで可能です。
それ以外の納付方法については、別途お問合せください。
郵送で提出
- 郵送の場合、必ず下記の注意点をよくお読みの上、手続きを行ってください。
書類を郵送で提出する場合の注意点(PDF:265KB)
- 手数料の納付は、原則スマートフォンからの電子納付(クレジットカード、インターネットバンキング等)になります。
- それ以外の納付方法については、別途お問合せください。
-
登録事項等変更届出書
様式第11(ワード:20KB)様式第11(PDF:140KB)
-
誓約書
法人代表者や役員が変更になる場合に必要。
県様式第7号(ワード:15KB) 県様式第7号(PDF:113KB)
- 主任電気工事士に関する誓約書
主任電気工事士が変更になった場合、営業所の追加があった場合に必要。
県様式第8号(ワード:16KB) 県様式第8号(PDF:130KB)
- 雇用証明書
主任電気工事士の変更や追加の場合で、法人ならば役員以外が、個人事業ならば本人以外が、主任電気工事士になる場合に必要。
県様式第9号(ワード:15KB) 県様式第9号(PDF:112KB)
- 電気工事士免状のコピー(免状原本を持参)
主任電気工事士の変更、主任電気工事士の免状の種類が変更、営業所の追加の場合に必要。
- 備付器具調書
電気工事の種類を変更した場合や営業所を追加した場合に必要。
県様式第10号(ワード:19KB) 県様式第10号(PDF:157KB)
- 主任電気工事士等実務経験証明書
第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に必要。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
法人の名称・住所・代表者・役員が変更になった場合に必要。
現住所が確認できる公的書類(運転免許証のコピー、住民票の写し等)
個人事業の方の氏名や住所が変更になった場合に必要。
- 登録電気工事業登録証
登録証の記載事項が変更になる場合に必要。