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更新日:2024年5月13日
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→機器の不具合によるガス漏れに気がつかない場合があります。
→爆発・火災や一酸化炭素中毒事故の危険があります。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の中では、一般的な家庭や飲食店等においてLPガスを使用するにあたり、おおむね下表のとおり管理することが定められています。
LPガスを販売事業者が、法令で定められた期間ごとに点検や調査を自ら行うか、行政から認定された保安機関に委託して行うことになっています。
設備の区分 |
管理責任 |
点検・調査 |
改善 |
---|---|---|---|
ガスボンベからガスメーターまで |
販売事業者 |
販売事業者(保安機関)が定期点検を行う |
販売事業者が改善する |
ガスメーターの出口から各燃焼器具まで |
消費者 |
販売事業者(保安機関)が定期調査を行う |
販売事業者が消費者に改善を勧める |
点検・調査は、新たな販売事業者によりLPガスの供給が開始される時、それ以降は、4年以内に1回受けることになっています。また、供給設備は、容器交換時(または月に1回以上)の点検も受けることになっています。
「留守がち」「家の中に他人をいれたくない」などの諸事情もあると思いますが、販売事業者や保安機関などから点検・調査のお知らせがあった場合には、事故を防止するために必ず受けるようにしてください。
また、点検・調査の結果、使用に危険があるという理由で機器の交換を勧められた場合には、事故防止の観点から、早い機会に買い換えなどの検討をお願いします。
なお、設備等の改善に係る費用負担については、それぞれの契約内容によりますので、契約している販売事業者に確認してください。
LPガス安全委員会が作成したチラシ(PDFファイル)を次のリンク先から入手できます。参考にしてください。
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。