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更新日:2026年8月21日
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公益法人制度(公益社団法人・公益財団法人の認定を受けるには)
神奈川県内のみに事務所を置き、かつ1つの都道府県でのみ公益目的事業を行うことを目的とする一般社団法人・一般財団法人は、知事へ申請し、公益社団法人・公益財団法人の認定を受けることができます。知事は、神奈川県公益認定等審議会へ諮問し、その答申に基づき認定します。
※複数の都道府県に事務所を置く場合、あるいは複数の都道府県で公益目的事業を行う場合は、以下の機関にお問い合わせください。
| 国 | 機関名 | 電話番号 |
| 公益認定等委員会事務局大臣官房公益法人行政担当室 |
03-5403-9669(相談専用) 平日10時から16時45分まで 03-5403-9555(代表) |
なお、上記の認定基準のほか、暴力団が支配している法人など欠格事由に該当する場合には、公益認定を受けることができません。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条)
また、公益認定の基準及び欠格事由については、認定後引続き遵守しているか知事の監督が行われます。
公益認定の申請は、インターネットを利用した電子申請により行うことができます。
制度の照会及び具体的な手続については、下記のホームページをご覧いただくほか、上記問い合わせ先にお尋ねください。
なお、本県における公益認定申請の標準処理期間は120日となっております。申請書の内容によっては修正等のご対応をお願いする場合があり、調整にお時間を要することがございますので、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
一般社団法人及び一般財団法人の制度は、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみにより簡便に法人格を取得することができるものです。
事業の公益性にかかわらず登記のみで設立することができます。
行政庁による監督はありません。
※一般社団法人及び一般財団法人の制度の詳細につきましては法務省民事局民事法制管理官室(電話番号03-3580-4111(代表))あるいは神奈川県内の各法務局にお尋ねください。
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このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。