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更新日:2024年12月17日
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公益法人制度の概要と制度改正について掲載しています。
公益法人がより柔軟・迅速な公益的活動を展開していくことが可能となるとともに、より国民からの信頼・協力を得られる存在となることを目的として、公益法人制度全般の抜本的な改革により、令和7年4月1日から新しい公益法人制度が始まります。
新しい公益法人制度や内閣府が行う制度説明会等の情報、本県が行うメール相談・来庁相談の申込みフォームを次のページに掲載していますのでご覧ください。
明治29年の民法制定とともに始まった公益法人制度が抜本的に改革され、平成20年12月1日から施行されました。
「法人の設立」と「公益性の判断」を分離し、登記のみで法人(一般社団法人・一般財団法人)を設立できるほか、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による附属機関(神奈川県においては、神奈川県公益認定等審議会)の意見に基づいて公益認定を受け、公益社団法人・公益財団法人になることができます。
※ 公益認定の基準や公益法人になった後に必要な手続等については、次のページもご覧ください。
公益法人制度(公益社団法人・公益財団法人の認定を受けるには)
公益法人に関する様々な情報を全国的に集約化することによって、利便性の向上を図ることを目的として、国及び都道府県が共同運営する公益法人行政総合情報サイト『公益法人information』が開設されています。
『公益法人information』には、公益法人制度改革の概要や関係法令等が掲載されているほか、申請様式及び申請の手引きをダウンロードすることができます。また、神奈川県が所管する、公益法人及び移行法人を検索することができます。(最初の画面にある「公益法人とは」をクリックし、次の画面にある「公益法人等の検索」をクリックし、「法人区分」では「すべて」を選び、「行政庁」では「神奈川県」にチェックを入れて検索すると、所管する全ての法人を見ることができます。)
※ 移行法人とは、旧民法上の公益法人から一般法人に移行した法人のうち、公益目的支出計画を実施している法人を指します。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項に基づき、公益認定等の事項を処理するため、神奈川県公益認定等審議会が設置されています。
電話 045-210-2461
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。