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更新日:2024年4月30日
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労働争議の予告通知等の流れに関するページです。
公益事業(運輸・医療・公衆衛生事業など)について争議行為をしようとする場合は、当事者である労働組合又は使用者は、労働関係調整法第37条、労働関係調整法施行令第10条の4に基づき、争議行為を行う少なくとも10日前までに労働委員会と県知事(雇用労政課又はかながわ労働センター・各支所)に対して、文書により争議行為を予告することが義務付けられています。
公共事業とは | ||
公衆の日常生活に欠くことのできない次の事業
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予告通知 | ||
争議行為を行う少なくとも10日前まで(予告通知日及び争議行為を行う日を除く) 日時、場所、概要を記載してください。 |
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県知事 (雇用労政課 または 労働センター・各支所) |
& | 労働委員会 |
注意
公益事業の争議行為予告通知を受けると、労働委員会は必ずその争議の実情を調査します。
この実情調査は、その争議に関する情勢をつかみ、労働委員会の行う調整活動に役立てるためのものです。
争議行為が発生したときは、労働組合あるいは使用者は、直ちにその旨を労働委員会又は県知事(雇用労政課又はかながわ労働センター・各支所)に届け出なければなりません。
なお、この届出は、口頭あるいは電話等によることもできます。
このページの所管所属は労働委員会事務局 です。