更新日:2024年4月30日

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争議行為予告通知の受理及び実情調査

労働争議の予告通知等の流れに関するページです。

公益事業(運輸・医療・公衆衛生事業など)について争議行為をしようとする場合は、当事者である労働組合又は使用者は、労働関係調整法第37条、労働関係調整法施行令第10条の4に基づき、争議行為を行う少なくとも10日前までに労働委員会と県知事(雇用労政課又はかながわ労働センター・各支所)に対して、文書により争議行為を予告することが義務付けられています。

 

予告通知の流れ

公共事業とは

bus

公衆の日常生活に欠くことのできない次の事業

  1. 運輸事業
  2. 郵便又は電気通信の事業
  3. 水道、電気又はガスの供給の事業
  4. 医療又は公衆衛生の事業
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予告通知

争議行為を行う少なくとも10日前まで(予告通知日及び争議行為を行う日を除く)

日時、場所、概要を記載してください。

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県知事

(雇用労政課

または

労働センター・各支所)

労働委員会

 

注意

  1. 予告通知は、予告通知日及び争議行為を行う日を除き10日をあいだに置かなければなりません。(労働委員会と県知事に対する予告通知の到達日が異なる場合は、後の到着日を取ります。)
  2. 予告通知書は労働委員会と県知事へ1部ずつ提出しなければなりません。この場合、労働委員会への予告通知書の提出は、かながわ労働センター・各支所を経由して行うこともできます。
  3. 争議行為を二つ以上の都道府県で行うとき、又は全国的に重要な問題に係るものは、中央労働委員会と厚生労働大臣に通知しなければなりません。この場合、当労働委員会又は県知事を経由して予告通知をすることもできます。
  4. この予告通知を怠り、争議行為を行った場合には、10万円以下の罰金を科せられる場合があります。

 

 

 

実情調査

公益事業の争議行為予告通知を受けると、労働委員会は必ずその争議の実情を調査します。

この実情調査は、その争議に関する情勢をつかみ、労働委員会の行う調整活動に役立てるためのものです。

争議行為の発生届

争議行為が発生したときは、労働組合あるいは使用者は、直ちにその旨を労働委員会又は県知事(雇用労政課又はかながわ労働センター・各支所)に届け出なければなりません。

なお、この届出は、口頭あるいは電話等によることもできます。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は労働委員会事務局  です。