初期公開日:2023年3月23日更新日:2024年12月6日

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よくある質問(労働委員会)

 あっせん申請・不当労働行為救済申立てについて

質問

1.神奈川県労働委員会の手続きに関する相談は、どのようにしたらいいですか?

質問 2.あっせん申請・不当労働行為救済申立てを郵送で行うことはできますか?
質問 3.あっせん申請をしたら、終結までどのくらい時間がかかりますか?
質問

4.不当労働行為救済申立てをしたら、審査が終結するまでにどれくらい時間がかかりますか?

質問 5.神奈川県労働委員会で手続きをする際、費用はかかりますか?
質問 6.個人情報など秘密は守られますか?

労働組合の資格審査について

質問 7.労働組合を結成したら、資格審査を受けなければいけないのですか?
質問 8.資格審査のために必要な提出書類の中に、予算決算書がありますが、組合を結成して間もないため、決算書がない場合はどうしたらよいですか?
質問 9.資格審査のために必要な書類のうち、非組合員の範囲を示す一覧表とは、どんなものですか?
質問 10.労働委員会が発行する労働組合の資格証明書は、何を証明しているのですか?
質問 1.神奈川県労働委員会の手続きに関する相談は、どのようにしたらいいですか?
回答

あっせん申請や不当労働行為救済申立て等、当委員会の手続きに関して、電話や来庁による相談を受け付けています。

来庁による相談をご希望の方は、事前に電話連絡をお願いします。

連絡先は、次のとおりです。 

神奈川県労働委員会事務局 審査調整課審査調整グループ

045-633-5449(ダイヤルイン)

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質問 2.あっせん申請・不当労働行為救済申立てを郵送で行うことはできますか?
回答

紛争の早期解決のため、申請・申立てに至る経緯や当事者のご意向等を事務局職員がお聞きしますので、直接、当委員会の窓口に申請書・申立書等を提出してください。

なお、あっせん申請については、電子申請システムを利用して申請することもできます。

詳しくは、「労働争議の調整」のページをご覧ください。

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質問 3.あっせん申請をしたら、終結までどれくらい時間がかかりますか?
回答

事案によって異なります。

なお、あっせんの申請から終結までの平均日数は、概ね100日程度です。

あっせんは通例3回程度行われます。

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質問 4.不当労働行為救済申立てをしたら、審査が終結するまでにどれくらい時間がかかりますか?
回答

当委員会では審査期間の目標を原則として1年6か月以内としています。

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質問 5.神奈川県労働委員会で手続きをする際、費用はかかりますか?
回答

費用は一切かかりません。

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質問 6.個人情報など秘密は守られますか?
回答

不当労働行為の審査に係る委員及びあっせん員は、職務に関して知り得た秘密を漏らすことはありません。

ただし、不当労働行為救済申立事件に関する審査は原則として公開で行っており、命令が交付された場合は、神奈川県のホームページに命令概要が掲載されるとともに、個人名を匿名化した上で、命令書の全文が中央労働委員会の「命令・裁判例データベース」に掲載されます。

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質問 7.労働組合を結成したら、資格審査を受けなければいけないのですか?
回答

労働組合は、労働者が自分たちの手で結成し、自分たちで運営するものです。そのため、労働組合を結成したからといって、会社や官公庁に届け出る必要はありません。

ただし、不当労働行為の救済申立てをするとき等、資格審査の手続が必要なケースがあります。

詳しくは、「労働組合の資格審査」のページをご覧ください。

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質問 8.資格審査のために必要な提出書類の中に、予算決算書がありますが、組合を結成して間もないため、決算書がない場合はどうしたらよいですか?
回答

その場合は、予算書を提出してください。

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質問 9.資格審査のために必要な書類のうち、非組合員の範囲を示す一覧表とは、どんなものですか?
回答

職名を記載した会社の機構図に線を引き、組合員と非組合員の範囲を区分してください。

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質問 10.労働委員会が発行する労働組合の資格証明書は、何を証明しているのですか?
回答

労働組合の資格証明書は、労働委員会が行う「労働組合の資格審査」手続きの結果、審査の時点で、その労働組合が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合していること、つまり、労働者によって自主的に組織された団体であること及び民主的な労働組合に必要な規約を備えていることを証明しています。

この証明書は、労働組合が法人登記の手続きをする際に法務局に提出する等の目的に使われます。(※その他、組合資格審査が必要なケースについては「労働組合の資格審査」のページをご覧ください。)

なお、当委員会が令和6年5月以降に交付する資格証明書には、「法人登記用」等、労働組合が立証書に記載した立証目的を明示しています。

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は労働委員会事務局  です。