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更新日:2026年9月8日
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地球温暖化防止活動推進員の活動内容等に関するページです。
推進員とは/推進員の募集/推進員の皆様へ/各種様式等/その他
地球温暖化防止活動推進員は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、知事の委嘱により、地域で地球温暖化の現状や地球温暖化対策に関する知識の普及などの活動を行っていただくボランティアです。
| 地球温暖化対策の推進に関する法律第37条第2項 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。 一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。 二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための処置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。 三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。 四 温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。 |
かながわアジェンダ推進センターのホームページにて地球温暖化活動推進員の活動紹介をしています。
令和7年4月1日から令和9年3月31日
推進員の要件は、法第37条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)年齢満18歳以上の者
(2)神奈川県内に居住、在勤若しくは在学する者
(3)第4条に規定する推進員名簿の公表等に同意する者
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないことを誓約する者
応募申込書に必要事項をご記入いただき、県(提出先:かながわアジェンダ推進センター)へ提出してください。
年1回、活動計画書及び活動報告書により、県(提出先:かながわアジェンダ推進センター)へ報告してください。
氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスに変更が生じたときは、変更届により、速やかに県に届け出をお願いします。
推進員証を毀損又は紛失したときは、毀損等届出書(兼)再発行申請書により、速やかに県に届け出をお願いします。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。