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更新日:2024年9月2日
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文化財保護法第183条の2に基づき、本県における文化財の保存・活用の基本的な方向性を定める「神奈川県文化財保存活用大綱」を策定しました。
平成30年6月に改正され、平成31年4月に施行された文化財保護法により、都道府県教育委員会は、文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱を策定できるとされました。
神奈川県教育委員会では、地域社会総がかりで文化財の保存・活用に取り組むという法改正の趣旨を踏まえ、文化財の保存と活用に関わる全ての関係機関及び関係者に対して、本県の文化財の保存と活用の基本的な方針や方向性を示すことで、県や市町村、県民が同じ方向性の元で連携・協力しながら文化財の保存・活用に取り組むことができるようにするため、令和元年11月に「神奈川県文化財保存活用大綱」を策定しました。
大綱の策定に当たっては、文化財所有者や市町村等の意見を広く聞くため、文化財所有者に対するアンケート、県民意見募集(パブリックコメント)、市町村意見交換会等を実施しました。また、県文化財保護審議会で学識者の意見も聞きつつ、策定作業を進めました。
大綱は下記のリンクからダウンロードできます。
大綱について広く知っていただくため、大綱の概要を分かりやすくまとめたリーフレットを作成しました。下記のリンクからダウンロードできます。
リーフレットはA3二つ折りになっています。
このページの所管所属は教育局 生涯学習部文化遺産課です。