更新日:2024年11月14日
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伝染病について、家保だより、家畜伝染病予防法について、定期報告、使用衛生管理者、環境対策、飼料
家畜伝染病予防法に基づき、牛、水牛、鹿、馬、めん羊(ヒツジ)、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥および七面鳥を飼養している場合は飼養頭羽数に関わらず1頭(羽)でも飼養している場合、定期の報告が義務付けられています。
また、全ての家畜の所有者の皆様に「飼養衛生管理者」を選任することが義務付けられました。飼養衛生管理区域ごとに、飼養衛生管理者の氏名及び連絡先等をご報告ください。
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