スマートフォン版を表示

ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 農業 > 病害虫防除部 > 法人等が合併した場合の届出に係る留意事項

更新日:2024年9月2日

ここから本文です。

法人等が合併した場合の届出に係る留意事項

農薬及び肥料販売届(変更)において届出法人等が合併した場合に関わる情報

 神奈川県に届出を行っている法人等が合併した場合は、次を参考に届出をお願いします。

 

〈肥料販売業務開始届出〉

〇存続法人等があり、その法人等が神奈川県に届出実績がある場合

 解散する法人等は廃止届を提出し、存続する法人等が販売所を引き継ぐ場合は、販売所の追加の扱いになるので、変更の届出を行ってください。

〇存続法人等があるが、その法人等が神奈川県に届出実績がない場合

 解散する法人等は廃止届を提出し、存続する法人等が販売所を引き継ぐ場合は、その法人が改めて新規の届出を行ってください。

〇存続法人等がなく、新規に法人等を設立する場合

 それぞれが廃止届を提出し、新法人等が改めて、新規の届出を行ってください。

 

〈農薬販売届出〉

〇存続法人等があり、その法人等が神奈川県に届出実績がある場合

 解散する法人等は届出をしている販売所ごとに廃止届を提出してください。また、存続する法人等が販売所を引き継ぐ場合は、新たに販売所を設ける扱いになるので、販売所ごとに新規の届出を行ってください。

〇存続法人等があるが、その法人等が神奈川県に届出実績がない場合

 解散する法人等は廃止届を提出し、存続する法人等が販売所を引き継ぐ場合は、その法人が改めて、販売所ごとに新規の届出を行ってください。

〇存続法人等がなく、新規に法人等を設立する場合

 合併する以前に届出を行っている法人等は、それぞれ販売所ごとに廃止届を提出し、新会社が改めて、販売所ごとに新規の届出を行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

農業技術センター

農業技術センターへのお問い合わせフォーム

病害虫防除部

電話:0463ー58ー0333

内線:390~393

このページの所管所属は 農業技術センターです。