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更新日:2024年6月14日

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肥料販売の新規届出について

神奈川県内で肥料の販売を新たに始める場合の届出書類等に関する情報

 所定様式(このページからダウンロードできます)に必要事項を記入の上、申請者を確認できる書類を添付して、販売を開始してから2週間以内に届出を行ってください。

 書類等の提出先及び提出方法は、「肥料の生産・輸入・販売に関する届出・申請について」のページを御覧ください。

  1. 肥料販売業務開始届出書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第15号(イ))2部
    様式のダウンロード(PDF形式) 様式のダウンロード(Word)

    ※1部を副本として返却します。

     法人の場合は代表者名も併記してください。また、役職名は登記事項証明書等と一致させてください。連絡先の電話番号も記入してください。

  2. 申請者を確認できる書類1部
  • 法人の場合:登記事項証明書(枚数が多い場合は、現在事項証明書で可。)
  • 個人の場合:住民票の写し
  • 任意組合の場合:代表者住民票の写し、組合の構成員名簿、組合規約

※いずれも、コピーではなく原本を提出してください。なお、肥料の生産・輸入に関わる新規届出・申請と同時に提出する場合は、省略することができます。

このページに関するお問い合わせ先

農業技術センター

農業技術センターへのお問い合わせフォーム

病害虫防除部

電話:0463ー58ー0333

内線:390~393

このページの所管所属は 農業技術センターです。