更新日:2024年11月7日
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農薬販売届
農薬を販売するには、その販売所ごとに「農薬販売届」を県知事に届け出なければなりません。また、届出事項に変更が生ずる場合や販売を止めた場合にも届け出なければなりません。インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様です。 (参考)農林水産省 農薬の販売のページ
〇新たに農薬販売を開始する場合は、「新規届」を販売開始の日までに提出してください。
〇販売所を増やす場合(増設)は「新規届」を2週間以内に提出してください。
「農薬販売届」は、販売所ごとに届出が必要なので、増設する場合も「新規届」になります。
→ 「新規届」の届け出用紙はこちら をクリックしてください。
→ 「変更届」の届け出用紙はこちら をクリックしてください。
→ 「廃止届」の届け出用紙はこちら をクリックしてください。
なお、届け出用紙は、農業技術センター病害虫防除部にもありますのでお問い合わせください。
※毒物劇物の販売業の登録をした方でも、農薬を販売する場合には「農薬販売届」を提出しなければなりません。毒物劇物の販売に関する登録についてはこちらへ。
神奈川県農業技術センター 病害虫防除部
〒259-1204 平塚市上吉沢1617
TEL:0463-58-0333(代),FAX:0463-59-7411
なお、電子申請(e-kanagawa)を利用した届出も可能です。電子署名が必要となりますので、利用者登録を行ってから申請してください。
病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394
このページの所管所属は 農業技術センターです。