更新日:2023年12月22日
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指定道路図及び指定道路調書について
建築基準法第42条に規定される道路関係規定及び建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づく「指定道路図」及び「指定道路調書」の神奈川県所管区域内における取扱い等に関するページです。
1号道路 |
道路法による道路で幅員4m以上のもの |
2号道路 |
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法等による道路で幅員4m以上のもの |
3号道路 |
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道で、基準時における幅員が4m以上のもの |
4号道路※ |
路法、都市計画法等で事業計画のある幅員4m以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁(神奈川県)が指定したもの |
5号道路(位置指定道路)※ |
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する建築基準法施行令で定める基準に適合する幅員4m以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁(神奈川県)からその位置の指定を受けたもの |
2項道路※ |
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁(神奈川県)が指定したもの |
※ 特定行政庁(神奈川県)が指定した道路である4号道路、5号道路(位置指定道路)及び2項道路が指定道路に該当します。
建築指導グループ
電話 045-210-6244
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。