更新日:2024年8月23日
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県所管区域における建築基準法の取扱いについて
建築基準法では、建築主事を置く市町村の長を特定行政庁と規定しています。(建築基準法第2条第35号)
神奈川県内では、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市及び大和市の12市が特定行政庁(→各市の相談窓口)となっております。
その他の市町村については、神奈川県が特定行政庁となり、下記の土木事務所が担当しています。
平成22年10月1日から窓口受付時間の変更を実施しています。詳しくはこちら[PDFファイル/89KB]をご覧ください。
土木事務所 | 部・課 | 所在地・電話番号 | 担当区域 |
---|---|---|---|
横須賀土木事務所 | 計画建築部 まちづくり・建築指導課 |
横須賀市公郷町1-56-5 (内線341~344) |
逗子市 三浦市 葉山町 |
平塚土木事務所 | 計画建築部 建築指導課 |
平塚市西八幡1-3-1 (神奈川県平塚合同庁舎内) 0463-22-2711 (内線4133,4135~4139) |
伊勢原市 寒川町 大磯町 二宮町 |
厚木土木事務所 | 計画建築部 まちづくり・建築指導課 |
厚木市田村町2-28 (内線531,533) |
愛川町 清川村 |
厚木土木事務所東部センター | まちづくり・建築指導課 |
綾瀬市寺尾本町1-11-3 (内線251~254) |
海老名市 座間市 綾瀬市 |
県西土木事務所 |
計画建築部
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足柄上郡開成町吉田島2489-2 0465-83-5111 (内線271~276) |
南足柄市 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 |
「建築物として取り扱わないビニールハウス」の |
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小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(県所管区域における取扱い) |
小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて
小規模な防災備蓄倉庫の建築基準法上の取扱いについて
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建築基準法第42条第1項第2号に規定する都市計画法による道路に係る取扱いについて |
建築指導グループ 電話 045-210-1111(担当内線6243・6244)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。