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更新日:2025年4月1日

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低炭素建築物新築等計画の認定制度

低炭素建築物新築等計画の認定制度について

お知らせ

申請書等の押印廃止について

申請書等の押印は不要ですが、引き続き押印を求める書類がありますのでご注意ください。

申請書等の押印廃止について(PDF:129KB)

工事完了報告及び変更相談の郵送受付について

詳しくは次の案内をご確認ください。

工事完了報告等の郵送受付について(PDF:207KB)

低炭素建築物新築等計画の認定制度について

低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。

市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定基準の概要

低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。
項目 概要
1.ZEH・ZEB水準の省エネ性能

(1)外皮性能(誘導基準)(2)一次エネルギー消費性能(誘導基準)

2.その他講ずべき措置

(1)再生可能エネルギー利用設備の導入(必須項目)(2)低炭素化に資する措置(選択項目)

3.基本方針 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること
4.資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること

認定基準

詳しくは、国土交通省ホームページ(低炭素建築物認定制度 関連情報)をご覧ください。
認定にあたっての注意事項
  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律(第7条、第53条)により、用途地域が定められていない区域内の建築物については認定することができませんのでご注意ください。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)により、都市の緑地の保全への配慮から以下の場合については認定することができない場合がありますので、ご注意ください。
    (1)都市緑地法の緑地保全地域・特別緑地保全地区・緑化地域・緑地協定、生産緑地法の生産緑地地区、建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合していない場合
    (2)都市施設である緑地の区域内にある場合

認定を受けた低炭素建築物の優遇処置

  1. 税制上の優遇処置
    所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
    登録免許税について、所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ
  2. 容積率の特例
    低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための処置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入
所得税住宅借入金特別控除優遇については、お住まいの地域を所管する税務署までお問い合わせください。

低炭素建築物新築等計画認定の申請手数料

低炭素建築物新築等計画認定の申請手数料は、神奈川県手数料条例に定められています。

住宅の評価において、仕様・計算併用法の評価が可能となったことから、申請手数料を新設しました。

参考低炭素建築物新築等計画認定の申請手数料について(令和7年4月1日)(PDF:212KB)をご覧ください。

  • 低炭素建築物新築等計画認定の申請を行う前に、事前に登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けていただくようお願いします。
  • 複合建築物(住宅部分+非住宅部分)の場合、住宅部分と非住宅部分のそれぞれの床面積(【法定様式第五 低炭素建築物新築等計画認定申請書】の記載内容である(第三面)【13.建築物の床面積】について、住宅部分と非住宅部分を分けたそれぞれの床面積)の算定根拠資料を申請時に併せて提出してください。

令和7年4月1日より納付方法が変更になります。

認定申請に必要な書類について

低炭素建築物新築等計画の認定申請する場合に必要となる書類をご案内しています。 

  • 法定様式(エコまち法規則様式)は、国土交通省ホームページ(低炭素建築物認定制度 関連情報)に掲載されています。

認定申請に必要な書類について

変更時の必要書類

低炭素建築物新築等計画の変更

低炭素建築物新築等計画の認定に際し、事前に登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けた場合には、当該計画が省令第44条に規定する軽微な変更を除き、低炭素建築物新築等計画の変更に該当するかどうか技術的審査を受けた登録住宅性能評価機関等にご相談ください。

その上で、法第55条第1項の規定により、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(省令第44条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、【法定様式第七 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書】に認定申請に必要な書類のうち当該変更に係るものを添えて、本庁建築指導課建築指導グループに提出してください。

提出部数:正本1部及び副本1部

低炭素建築物新築等計画の軽微な変更

低炭素建築物新築等計画の認定に際し、事前に登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けた場合には、当該計画が省令第44条に規定する軽微な変更に該当するかどうか技術的審査を受けた登録住宅性能評価機関等にご相談ください。

その上で、省令第46条の2の規定により、当該計画の変更が省令第44条に規定する軽微な変更に該当している場合には、【県規則第5号様式 軽微変更該当証明申請書】に認定申請に必要な書類のうち当該変更に係るものを添えて、本庁建築指導課建築指導グループに提出してください。

提出部数:正本1部及び副本1部

工事完了時の必要書類

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した時は、【県規則第3号様式 工事完了報告書】に次のいずれかの図書を添えて、県庁建築指導課建築指導グループに提出してください。
  1. 工事監理報告書の写し
  2. 上記1以外のもののほか、工事の完了を確認することができる書面で知事が適当と認めるもの

提出部数:正本1部

県規則様式

県規則様式は、法規データ提供サービス【第12章 都市】【第6章 建築基準】【都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則】に掲載されています。

県規則様式 データ形式
取下げ届(第1号様式) Word(ワード:22KB)
取りやめ申出書(第2号様式) Word(ワード:22KB)
工事完了報告書(第3号様式) Word(ワード:22KB)
認定建築主変更届(第4号様式) Word(ワード:22KB)
軽微変更該当証明申請書(第5号様式) Word(ワード:22KB)

参考様式

参考様式 データ形式

工事監理報告書

(建築士法施行規則第17条の15関係、第4号の2の2書式)

(ワード:47KB)

変更相談書

(エクセル:30KB)

送付票

(ワード:17KB)
記載事項チェック表 (エクセル:13KB)

所管行政庁

神奈川県の所管区域に関する認定申請の窓口は、本庁建築指導課建築指導グループ(県庁新庁舎11階)電話番号:045-210-6242となります。

神奈川県の所管区域は、逗子市・三浦市・葉山町・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町・愛川町・清川村・海老名市・座間市・綾瀬市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町となります。

その他の市の区域は、認定対象建築物所在地の所管行政庁にお問合わせください。

所管行政庁 担当課 電話番号
横浜市

建築局建築指導部
建築企画課

045-671-4526
川崎市 まちづくり局指導部
建築管理課
044-200-3026
相模原市

都市建設局 まちづくり計画部

建築審査課

046-769-8255
横須賀市 都市部 建築指導課 046-822-8527
藤沢市 計画建築部 建築指導課

0466-25-1111

(内線4232)

鎌倉市 都市景観部 建築指導課

0467-23-3000

(内線2531,2587)

厚木市 まちづくり計画部
建築指導課 建築指導係
046-225-2430
平塚市 まちづくり政策部
建築指導課

0463-21-9731・9732

小田原市 都市部 建築指導課 指導係 0465-33-1433
秦野市

都市部 建築指導課

建築審査担当

0463-83-0883
茅ヶ崎市

都市部 建築指導課

指導担当

0467-82-1111

(代表)

大和市 街づくり計画部
建築指導課 建築審査係
046-260-5434
 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。