更新日:2024年5月20日
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神奈川県建築基準条例の一部改正について
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、建築基準法等関係法令が3年以内に段階的に改正施行されます。
そのうち、1年以内に施行されるものとして、断熱改修や再生可能エネルギー設備の設置等に係る容積率、建蔽率、高さの限度等の建築形態制限の特例許可が新設される等の改正が行われることから、これに関連する神奈川県建築基準条例を一部改正することとし、令和5年4月1日から施行します。(令和5年3月20日神奈川県条例第25号)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。