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更新日:2024年8月16日
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鎌倉市・逗子市・葉山町の助産所の開設・変更・廃止等の申請・届出様式のページです。
助産所の開設・変更・廃止等にあたっては、来所日時を電話予約(0467-24-3900)のうえ、届出は10日以内に、許可申請は事前にご提出ください。
助産師が助産所を開設したとき(出張専門も含む)は、10日以内に届け出てください。
第7号様式 |
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法人等が助産所を開設するには県知事の許可が必要です。事前に許可申請をしてください。
第3号様式 |
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上記の許可を受けた者が助産所を開設したときは、開設から10日以内に開設届を提出してください。
第5号様式 |
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助産所を開設したものが、厚生労働省令で定める事項(医療法施行規則第1条の14第3項)を変更する場合、事前に変更許可申請をしてください。
第4号様式 |
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助産所を開設したものが、厚生労働省令で定める事項(医療法施行規則第1条の14第4項及び第3条並びに医療法施行令第4条)に変更を生じた場合、10日以内に届け出てください。
第8号様式 |
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助産所を休止、再開、廃止したときは、10日以内に届け出てください。
第11号様式 |
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開設者が死亡または失そう宣告を受けたとき
第12号様式 |
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有床の助産所の構造設備を使用するときは事前に許可申請をしてください。法21条~23条及びこれらに基づく規則で基準が定められているものに限ります。
第19号様式 |
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