医療関係施設(鎌倉・逗子・葉山)の申請・届出
鎌倉市・逗子市・葉山町が所在地の病院・診療所・助産所・歯科技工所・施術所の各種申請・届出のご案内です。
病院、診療所、助産所、歯科技工所、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうの施術所(出張専門を含む)、柔道整復の施術所の開設、休止、廃止、変更等の届出や許可申請のご案内です。
鎌倉保健福祉事務所の所管地域
鎌倉市・逗子市・葉山町に所在地がある医療施設等
上記以外は、その地域を所管する保健福祉事務所・保健所にお問合せください。
- 申請書・届出提出及び提出前の事前相談は、来所前に電話予約をお願いします。
予約・問合せ:企画調整課 電話 0467-24-3900(代表)
- 開設や変更に許可が必要となる事案は、事前に許可申請をしてください。申請から許可まで期間を要しますので、予定があるときは早めにご相談ください。
- 届出はその事案の発生日から10日以内に提出してください。
- 提出書類や図面など、申請・届出前の事前確認・相談も承ります。
- 申請書・届出は2部以上ご用意ください。
提出用1部、提出者控用1部以上(コピー可)
(鎌倉保健福祉事務所内にはご利用いただけるコピー機はありませんので、事前にご準備ください)
控用には収受印を押してお返ししますので保管をお願いします。保険診療の手続き他、開設証明書類として提出を求められる場合があります。後日の写しの発行はしておりません。
- 開設届(控)の紛失等により開設証明が必要となった場合は、別途手続きにより証明書を発行できますので御相談ください。
- 開設者の変更や移転の場合は、廃止と開設の手続きとなります。
その他の申請・届出様式や手続き
上記に掲載している以外の申請・届出様式は下記をご確認ください。
- 添付書類のうち、医師免許証等資格証の写しについては原本照合しますので、提出用の写しと併せて原本もご持参ください。
- やむを得ず開設者が原本を確認し、原本証明して写しを添付する場合、法人開設であれば理事長印、個人開設診療所の従事医師等であれば開設者個人の実印を押して原本証明するとともに、当該印の印鑑登録証明書を添付してください。
- 個人開設の開設者本人の資格証については、必ず原本をお持ちください。
(ご自身で証明することはできません。)
- 資格証以外の書類には、行政書士による代理申請の場合を除き、押印や印鑑登録証明書は必要ありません。
原本証明<例>
「原本と相違ないことを証明します。 〇年〇月〇日
医療法人〇〇会 理事長 〇〇〇〇 印」