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更新日:2024年7月2日

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あん摩マッサージ指圧・はり・きゆうの施術所・出張専門業務(鎌倉市・逗子市・葉山町)の届出

鎌倉市、逗子市、葉山町のあん摩マッサージ指圧・はり・きゆうの施術所・出張専門業務の届出様式です。

 施術所の開設・変更・廃止、出張専門業務の開始・廃止等は、来所日時を電話予約(0467-24-3900)のうえ、第1号から第5号の届出は10日以内に、第6号は事前にご提出ください。

施術所

開設

第1号様式

平面図には設備の配置、施術室、待合室、窓の各辺の寸法及び面積を記載してください。

 
添付書類
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許証の写し(原本も持参してください)
  • 開設届に平面図を記載する代わりに、別紙として添付することも可能です。

構造設備の基準等

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
  • 常に清潔に保つこと。採光、照明及び換気を充分にすること。

届出事項の変更

第2号様式

届出事項
  • 開設者の住所、氏名(改正及び改名)、法人開設の場合は名称及び主たる事務所の所在地の変更(法人の代表者変更は届出の必要ありません)
  • 施術所の名称、施術所の所在地の住居表示変更
  • 業務に従事する施術者
  • 構造設備の概要

(注)開設者の変更・施術所の移転の場合は、変更ではなく廃止・開設の手続きになります。

添付書類
  • 従事する施術者の追加の場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許証の写し(原本も持参してください)
  • 構造設備の概要の届出事項に変更があった場合は、変更前と変更後の平面図
    (施術室、待合室の各辺の寸法及び面積を記載してください)

休止・廃止・再開

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出張専門業務

開始したとき

第4号様式

添付書類
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許証の写し(原本も持参してください)

休止・廃止・再開したとき

第5号様式

県外の施術者が鎌倉市・逗子市・葉山町に滞在して業務を開始しようとするとき

事前にご提出ください。

第6号様式

添付書類

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許証の写し(原本も持参してください)

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このページに関するお問い合わせ先

鎌倉保健福祉事務所

鎌倉保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

企画調整課

電話:0463-24-3900

内線:221~224

ファクシミリ:0463-24-4379

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