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更新日:2024年5月21日

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理容所・美容所について

理容所・美容所について

理容所・美容所の開設・変更等に関する各種手続きのご案内です。

届出窓口は、環境衛生課です。

厚木保健福祉事務所大和センターの所管は大和市・綾瀬市です。

理容所・美容所の開設

新しく理容所・美容所を開設する場合は開設届の手続きが必要です。

また、次の場合も新規に開設届の手続きを行う必要があります。

  • 施設が移転する場合
  • 施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合
  • 開設者が変わる場合(令和5年12月13日から事業譲渡に関する手続きが整備されました。詳細については事前にご相談ください。)

手続きの流れ

 

事前相談

構造設備の基準(PDF:541KB)がありますので、工事着工前(改装工事を含む)に平面図を持参の上、ご相談ください。

※事前にお電話で来庁日時をご予約いただくとスムーズです。

工事

届出書類の準備

 

開設届の届出

開店の2週間から10日前に開設届の届出をしてください。

※事前にお電話で来庁日時をご予約いただくと手続きはスムーズです。

施設の現場調査の日程を調整します。

施設の現場調査

施設が構造設備の基準に適合しているかを確認するため、現場調査にうかがいます。

不適事項がある場合は、改善後に再検査の必要があります。

確認済証の交付

構造設備の基準に適合していることを確認した後、検査確認済証を作成します。

後日、検査確認済証を受け取りにおいでください。

営業開始

確認済証は営業所の見やすい場所に掲示してください。

開設届出時に必要なもの

  1. 開設届(理容所開設届(PDF:149KB)または美容所開設届(PDF:151KB)
  2. 施設の構造設備を記載した平面図
  3. 結核、皮膚疾患等の疾病に関する医師の診断書(1ヶ月以内)(診断書の例(PDF:57KB)
  4. 理容師免許証または美容師免許証(原本)
  5. (従事者の数が2人以上の場合)管理理容師講習会修了証または管理美容師講習会修了証(原本)
  6. 手数料 16,060円
  7. (開設者が外国人の場合)住民票の写しの原本(6ヶ月以内で国籍等を記載したもの)

届出事項の変更

理容師・美容師・管理理容師・管理美容師の採用・退職

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(PDF:142KB)または美容所の届出事項変更届(PDF:142KB)
  2. (採用の場合)理容師免許証または美容師免許証(原本)
  3. (採用の場合)管理理容師講習会修了証または管理美容師講習会修了証(原本)
  4. (採用の場合)結核、皮膚疾患等の疾病に関する医師の診断書(1ヶ月以内)(診断書の例(PDF:57KB)

開設者の住所・氏名・法人の名称・法人の代表者の変更

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(PDF:142KB)または美容所の届出事項変更届(PDF:142KB)
  2. 検査確認済証(※開設者の住所変更の場合は不要です。)

※開設者が変更となる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。(令和5年12月13日から事業譲渡に関する手続きが整備されました。詳細については事前にご相談ください。)

理容所・美容所の施設名称の変更

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(PDF:142KB)または美容所の届出事項変更届(PDF:142KB)
  2. 検査確認済証

施設・設備の変更(面積やいすの台数の変更を含む)

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(PDF:142KB)または美容所の届出事項変更届(PDF:142KB)
  2. 変更部分がわかる施設の平面図(変更前・変更後の平面図)

※施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。

開設者の地位承継届

地位承継届出時に必要なもの

【個人開設者が亡くなり、相続が発生した場合】

1.地位承継届(開設者の地位承継届(理容所)(PDF:232KB)または 開設者の地位承継届(美容所)(PDF:233KB)

2.検査確認済証

3.亡くなった開設者の戸籍謄本 または 法定相続情報一覧図の写し

※「戸籍謄本」は、6ヶ月以内で、相続人がわかるもの、「法定相続情報一覧図の写し」は、不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項によるものとなります。不明な場合はお問合せください。

4.他に相続人がいる場合には、相続しない人全員の相続同意証明書(同意書の例(ワード:31KB)

5.外国人の場合にあっては、住民票の写しの原本(6ヶ月以内で国籍等を記載したもの)

 

【法人開設者で法人の合併・分割があった場合】

1.地位承継届(開設者の地位承継届(理容所)(PDF:232KB)または 開設者の地位承継届(美容所)(PDF:233KB)

2.検査確認済証

3.登記事項証明書

※合併の場合は、合併後存続する法人または合併により設立された法人のもの

※分割の場合は、分割により営業を承継した法人のもの

4.分割の場合は、営業を承継したことを証明する書類

 

【新しい開設者(個人又は法人)がすでに開設している理容所又は美容所を、設備等を変更しないで、事業譲渡により引継いだ場合】(令和5年12月13日以降に譲渡が発生した場合)

1.地位承継届(開設者の地位承継届(理容所)(PDF:232KB)または 開設者の地位承継届(美容所)(PDF:233KB)

2.検査確認済証

3.営業の譲渡が行われたことを証する書類

4.外国人の場合にあっては、住民票の写しの原本(6ヶ月以内で国籍等を記載したもの)

検査確認済証の再交付申請

検査確認済証を破ったり、汚したりまたは無くしてしまった場合

再交付申請時に必要なもの

  1. 再交付申請書(確認済証再交付申請書(理容所)(PDF:109KB)または確認済証再交付申請書(美容所)(PDF:109KB)
  2. 検査確認済証(※破ったり、汚したりした場合)

廃止届

理容所・美容所を廃止する場合

廃止届時に必要なもの

  1. 廃止届(理容所廃止届(PDF:61KB)または美容所廃止届(PDF:61KB)
  2. 検査確認済証

このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所大和センターです。