更新日:2024年5月21日
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理容所・美容所について
理容所・美容所の開設・変更等に関する各種手続きのご案内です。
届出窓口は、環境衛生課です。
厚木保健福祉事務所大和センターの所管は大和市・綾瀬市です。
新しく理容所・美容所を開設する場合は開設届の手続きが必要です。
また、次の場合も新規に開設届の手続きを行う必要があります。
開設者が変わる場合(令和5年12月13日から事業譲渡に関する手続きが整備されました。詳細については事前にご相談ください。)
事前相談 |
構造設備の基準(PDF:541KB)がありますので、工事着工前(改装工事を含む)に平面図を持参の上、ご相談ください。 ※事前にお電話で来庁日時をご予約いただくとスムーズです。 |
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工事 届出書類の準備 |
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開設届の届出 |
開店の2週間から10日前に開設届の届出をしてください。 ※事前にお電話で来庁日時をご予約いただくと手続きはスムーズです。 施設の現場調査の日程を調整します。 |
施設の現場調査 |
施設が構造設備の基準に適合しているかを確認するため、現場調査にうかがいます。 不適事項がある場合は、改善後に再検査の必要があります。 |
確認済証の交付 |
構造設備の基準に適合していることを確認した後、検査確認済証を作成します。 後日、検査確認済証を受け取りにおいでください。 |
営業開始 |
確認済証は営業所の見やすい場所に掲示してください。 |
変更届出時に必要なもの
変更届出時に必要なもの
※開設者が変更となる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。(令和5年12月13日から事業譲渡に関する手続きが整備されました。詳細については事前にご相談ください。)
変更届出時に必要なもの
変更届出時に必要なもの
※施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。
地位承継届出時に必要なもの
【個人開設者が亡くなり、相続が発生した場合】
1.地位承継届(開設者の地位承継届(理容所)(PDF:232KB)または 開設者の地位承継届(美容所)(PDF:233KB))
2.検査確認済証
3.亡くなった開設者の戸籍謄本 または 法定相続情報一覧図の写し
※「戸籍謄本」は、6ヶ月以内で、相続人がわかるもの、「法定相続情報一覧図の写し」は、不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項によるものとなります。不明な場合はお問合せください。
4.他に相続人がいる場合には、相続しない人全員の相続同意証明書(同意書の例(ワード:31KB))
5.外国人の場合にあっては、住民票の写しの原本(6ヶ月以内で国籍等を記載したもの)
【法人開設者で法人の合併・分割があった場合】
1.地位承継届(開設者の地位承継届(理容所)(PDF:232KB)または 開設者の地位承継届(美容所)(PDF:233KB))
2.検査確認済証
3.登記事項証明書
※合併の場合は、合併後存続する法人または合併により設立された法人のもの
※分割の場合は、分割により営業を承継した法人のもの
4.分割の場合は、営業を承継したことを証明する書類
【新しい開設者(個人又は法人)がすでに開設している理容所又は美容所を、設備等を変更しないで、事業譲渡により引継いだ場合】(令和5年12月13日以降に譲渡が発生した場合)
1.地位承継届(開設者の地位承継届(理容所)(PDF:232KB)または 開設者の地位承継届(美容所)(PDF:233KB))
2.検査確認済証
3.営業の譲渡が行われたことを証する書類
4.外国人の場合にあっては、住民票の写しの原本(6ヶ月以内で国籍等を記載したもの)
検査確認済証を破ったり、汚したりまたは無くしてしまった場合
再交付申請時に必要なもの
理容所・美容所を廃止する場合
廃止届時に必要なもの
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所大和センターです。