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更新日:2024年4月30日
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理容所、美容所等のページ
理容、美容業を始めるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所又は保健所に届け出て施設の確認を受けなければなりません。
理容、美容を行うには理容師、美容師の免許が必要です。
また、理容師又は美容師を2人以上置いた場合は、それぞれ管理理容師、管理美容師を置かなければなりません。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。