更新日:2024年4月30日

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理容所、美容所等のページ

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理容所、美容所について

理容業、美容業を始めるには

理容、美容業を始めるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所又は保健所に届け出て施設の確認を受けなければなりません。
理容、美容を行うには理容師、美容師の免許が必要です。
また、理容師又は美容師を2人以上置いた場合は、それぞれ管理理容師、管理美容師を置かなければなりません。

電子申請・届出システムのご案内

以下の手続について、各保健福祉事務所で電子申請・届出の受付を行っています。

お知らせ

理容師、美容師等について

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。