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更新日:2024年9月12日
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このページでは出張理容・出張美容についての情報を掲載しています。
理容師法及び美容師法では、公衆衛生の観点から、原則として理容行為は理容所で、美容行為は美容所で行わなくてはならないとされています。
ただし、法令で定める特別の事情がある場合に限り、理容行為又は美容行為を出張して行うこと(出張理容、出張美容)ができます。
不明な点がある場合や、衛生上の問題が生じた場合には、必要に応じて出張理容・出張美容を行う場所を管轄する保健福祉事務所等に相談してください。
なお、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町(寒川町域の窓口は茅ヶ崎市保健所)については各市で条例等を制定しています。神奈川県とは出張理容・出張美容の取扱いが異なりますので、各市の保健所にご確認ください。
疾病その他の理由により理容所又は美容所に来ることができない者とは、次に該当する者又はこれと同等であると判断される者です。
(例)
次の点について留意して判断します。
「これらに類する施設」とは、社会福祉法に規定する第1種又は第2種社会福祉事業を行う施設です。出張理容・出張美容の対象となるのは、原則としてこれらの施設に入所している者及び通所している者であり、次に該当する者は対象としません。
船舶から出て理容所又は美容所に行くことが出来ない者を対象とします。
「2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に施術を行う場合」と同様に判断します。
理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(平成28年3月24日)(生食衛発0324第1号)(厚生労働省通知)
1 出張理容・出張美容を行う際には、理容師免許又は美容師免許を取得した者であることを証明するもの(免許証の本書又はその写し。)を持参し、利用者等から求めがあった場合にはそれを提示すること。
2 出張理容・出張美容を行う場所は、利用者等の居室、病院、介護施設、式場等であるため、理容所又は美容所と同等の衛生措置を講じることができない場所であることから、衛生確保のために必要な器具等を十分量携行すること。
3 施術中は、理容師法第9条及び同法施行条例第1条又は美容師法第8条及び同法施行条例第1条に規定する衛生上必要な措置を講ずること。
<理容師法第9条、美容師法第8条の概要>
理(美)容師は、理(美)容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
二 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
<神奈川県 理容師法施行条例第1条、美容師法施行条例第1条の概要>
理容師法第9条第3号(美容師法第8条第3号)の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面作業をする際には、マスクを使用すること。
(2) 手指は、常に清潔に保つこと。
(3) 毛をそるために用いる石けん液は、客1人ごとに取り替えること。
(4) 客用の被布及び洗髪器その他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染されるものは、常に清潔に保つこと。
(5) 消毒液は、適宜交換すること。
(6) 医薬部外品及び化粧品を用いる場合は、安全衛生に留意し、適正に使用すること。
(7) 皮膚に接する布片は、消毒済みのものを使用すること。
(8) 皮膚に接する布片に代えて紙製品を用いる場合は、清潔なものを使用し、客1人ごとに廃棄すること。
【参考】出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日)(健発第1004002号)(厚生労働省通知)
4 実施者は、1年に1回以上健康診断を受診し、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾病の有無について確認するとともに、これらの疾患に罹患している場合には、出張理容・出張美容を行ってはならないこと。
5 出張理容・出張美容を行う場合に届出は不要であるが、必要に応じて、事前に出張理容・出張美容を行う場所を管轄する保健福祉事務所又はセンターに相談すること。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。