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更新日:2024年12月25日

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神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例について

神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例に関する案内です。

神奈川県では、ふぐによる食中毒の発生を防止することを目的に、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例を定めています。

  • 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例

 条例全文(令和6年6月1日施行)(PDF:296KB)

 新旧対照表(PDF:266KB)

  • 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例施行規則

 規則全文(令和6年6月1日施行)(PDF:179KB)

 新旧対照表(PDF:645KB)

令和6年に条例を改正し、令和6年6月1日からふぐ加工製品の取扱いが変更となりました。

条例改正による変更点

令和6年改正の概要チラシ(PDF:264KB)

1 ふぐの取扱いについて

  • ふぐには毒が含まれるため、専門的な知識や技術を持ったふぐの処理に関する資格を持つ人でなければ、ふぐの取扱い(ふぐの調理、内臓の除去等)はできません。
  • 神奈川県でふぐの取扱いをするには、神奈川県の「ふぐ包丁師」の免許が必要です。

 <ふぐ包丁師免許申請の手続き

  • 業としてふぐの取扱い及び販売をするためには、「ふぐ営業の認証」を受ける必要があります。
  • 認証を受けた施設であっても「ふぐ包丁師」の不在時はふぐの取扱いはできません。

2 ふぐ加工製品について

このページの「ふぐ加工製品」とは、ふぐ包丁師等が認証を受けた施設等でふぐの有毒部位を完全に除去し、又は塩蔵等の処理をして人の健康を損なわないようにして、容器包装に入れられたもののことです。

例:ふぐ刺身、ふぐちり材料など

3 条例改正による主な変更点

令和6年6月1日からの変更点

  • ふぐ加工製品の取扱い等の届出制度が廃止され、ふぐ加工製品の取扱いを新たに開始する場合における各種届出が不要となりました。
  • ふぐ加工製品への「神奈川県条例に基づくふぐの処理済」の表示が不要になりました。

4 ふぐ加工製品の取扱いで遵守いただくこと

ふぐ加工製品を取り扱う際には、引き続き次の事項を遵守してください。

  • 有毒部位が完全に除去されていないものは扱えません。
  • 食品表示法に基づいた適切な表示をしてください。
  • ふぐ加工製品の仕入れや販売の記録の作成や保存は、HACCPに沿った衛生管理に基づき適切に行ってください。

有毒部位が完全に除去されていないもの

 次の例示は、ふぐの処理が不完全なものであり、「ふぐ営業の認証」を受けた施設において、「ふぐ包丁師」が取り扱わなければなりません。

  • 有毒部位とされる脳が残存しているもの

有毒部位の脳が残存するみがきふぐの画像

  • 皮が有毒とされる種類のふぐで、ヒレが残存しているもの

皮が有毒でヒレが残存するふぐの画像

写真上及び中:ヒガンフグ

写真下:ショウサイフグ

5 営業の譲渡による承継手続きについて

  • 令和5年12月13日以降、事業譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合、譲受人は新規のふぐ認証申請が不要となり、承継の届出で足りることとなりました。また、譲渡人による廃止の届出も不要です。
  • 事業譲渡による承継の届出は、承継届に次の書類を添えて、施設を所管する保健福祉事務所長等に提出する必要があります。
  1. 認証書
  2. 営業の譲渡が行われたことを証明する書類(譲渡契約書の写し等)

6 Q&A

Q1 現在仕入れているみがきふぐは頭部が開頭されていない(脳が除去されていない)ものですが、これをふぐ加工製品として取り扱ってよいですか。

A1 脳は有毒部位のため、完全に除去されていない場合はふぐ加工製品に該当しません。このようなみがきふぐを取り扱う場合は、「ふぐ営業の認証」を受けた施設において、「ふぐ包丁師」が取り扱わなければなりません。

Q2 条例改正前の制度で、ふぐ加工製品取扱者として「ふぐ加工製品取扱等届」を提出し、「ふぐ加工製品取扱等届出済書」を交付されたが、令和6年6月1日以降に何か手続きは必要ですか。

A2 令和6年6月1日以降、条例改正前に規定されていた「ふぐ加工製品取扱等廃止届」の届出や「ふぐ加工製品取扱等届出済書」の返納は必要ありません。

その他、ふぐの取扱いについて詳しくは、最寄りの県保健福祉事務所(各センターを含む)又は市の保健所等にご相談ください。

7 参考資料

関連リンク

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