ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例について
更新日:2024年12月25日
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神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例に関する案内です。
神奈川県では、ふぐによる食中毒の発生を防止することを目的に、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例を定めています。
令和6年に条例を改正し、令和6年6月1日からふぐ加工製品の取扱いが変更となりました。
このページの「ふぐ加工製品」とは、ふぐ包丁師等が認証を受けた施設等でふぐの有毒部位を完全に除去し、又は塩蔵等の処理をして人の健康を損なわないようにして、容器包装に入れられたもののことです。
例:ふぐ刺身、ふぐちり材料など
令和6年6月1日からの変更点
ふぐ加工製品を取り扱う際には、引き続き次の事項を遵守してください。
次の例示は、ふぐの処理が不完全なものであり、「ふぐ営業の認証」を受けた施設において、「ふぐ包丁師」が取り扱わなければなりません。
写真上及び中:ヒガンフグ
写真下:ショウサイフグ
Q1 現在仕入れているみがきふぐは頭部が開頭されていない(脳が除去されていない)ものですが、これをふぐ加工製品として取り扱ってよいですか。
A1 脳は有毒部位のため、完全に除去されていない場合はふぐ加工製品に該当しません。このようなみがきふぐを取り扱う場合は、「ふぐ営業の認証」を受けた施設において、「ふぐ包丁師」が取り扱わなければなりません。
Q2 条例改正前の制度で、ふぐ加工製品取扱者として「ふぐ加工製品取扱等届」を提出し、「ふぐ加工製品取扱等届出済書」を交付されたが、令和6年6月1日以降に何か手続きは必要ですか。
A2 令和6年6月1日以降、条例改正前に規定されていた「ふぐ加工製品取扱等廃止届」の届出や「ふぐ加工製品取扱等届出済書」の返納は必要ありません。
その他、ふぐの取扱いについて詳しくは、最寄りの県保健福祉事務所(各センターを含む)又は市の保健所等にご相談ください。
食品衛生グループ
電話 045-210-4940
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。