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更新日:2024年10月2日
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神奈川県食品の適正表示推進講習会のページです。
県内の食品関連事業者が適正な食品表示を行うにあたり、その中心となる人材の育成を図ることにより、一層の適正化を推進することを目的とした「食品の適正表示推進講習会」を実施し、食品関連事業者の方々をサポートしています。
<令和6年度講習会>
食品表示の講習科目別の講習資料を掲載いたします。業務の参考にご活用ください。
資料をご覧いただきました方は、アンケートへのご協力をお願いします。
1.食品表示法(消費者庁・農林水産省)
(1)衛生事項
(2)品質事項
(3)保健事項
2.米殻等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(農林水産省)
3.不当景品類及び不当表示防止法(消費者庁)
4.計量法(経済産業省)
5.牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(農林水産省)
6.特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)(水産庁)
食品の表示については、目的が異なる3つの法律(JAS法、健康増進法、食品衛生法)により規定されていました。
下図で重なる部分があるとおり、同じ項目を異なる法律で規制するなど、制度が非常に複雑であったため、食品表示に関する包括的かつ一元的な制度として創設された「食品表示法」が平成27年4月から施行されました。
現在の食品表示法は、「衛生事項」「品質事項」「保健事項」に分類され、これまで上記3法の下に定められていた58本の表示基準を統合した具体的なルールとして「食品表示基準」が定められています。
※景品表示法:不当景品類及び不当表示防止法(正式名称)
※米トレーサビリティ法:米殻等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(正式名称)
※牛トレーサビリティ法:牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(正式名称)
※水産流通適正化法:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(正式名所)
米トレーサビリティ法は、米を使用する飲食物の販売全般に関係しますが、食品表示法は、生鮮食品の販売や容器包装に入れられた加工食品について適用されます。景品表示法については、全ての飲食物に関わるわけではありません。
食品表示に関わる主な法律のうち、食品表示法、米トレーサビリティ法、景品表示法について、科目別に分けた講習資料を掲載しています。
内 容 | 講 習 資 料(科目別) |
食品表示法(品質事項) |
【名称、原材料名、内容量、固形量・内容総量、食品関連事業者情報、原産国名】 (1)加工食品の横断的義務表示について(PDF:1,416KB) (2)加工食品の原料原産地表示について(PDF:1,844KB) |
食品表示法(衛生事項) |
【保存方法、消費期限・賞味期限、個別義務表示など】 |
食品表示法(保健事項) | |
米穀等の取引等に係る情報の記録及び 産地情報の伝達に関する法律 |
米トレーサビリティ法について(PDF:2,205KB) |
不当景品類及び不当表示防止法 | 景品表示法の概要(PDF:1,907KB) |
水産流通適正化法 |
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アンケート |
今後の講習会資料掲載等の参考にさせていただくため、ご意見をお聞かせください。 アンケート受付期間:令和7年1月初旬まで |
食品関連事業者の役割として、次のようなものが挙げられます。
1.関係法令に基づく適正な食品表示の確認
2.消費者の求めに応じた食品に関する適正な情報提供
3.関連事業者及び従業員に対する食品表示に関する指導及び啓発
講習資料を閲覧された皆さんは、ご自身の勤務する事業所の中心となって、食品表示の適正化をより一層進めていただくよう、よろしくお願いいたします。
神奈川県食の安全・安心推進会議「神奈川県食品の適正表示推進講習会」事務局
食品監視グループ
電話 045-285-0741
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。