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更新日:2024年4月2日
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食品表示に関する相談窓口 食品関連事業者 製造者 加工食品
食品関連事業者の方を対象とした相談窓口等をご案内しています。
●食品関連事業者の皆様からのご相談は、主たる事務所の所在地を管轄する保健福祉事務所、保健所等となりますので、下記の対応機関にお尋ねください。
なお、下記の他、計量法、不正競争防止法、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法などがあります。
※各法令により、食品を表示する事業者への指導・措置権限が国など県以外である場合があります。
※食品表示法第15条に関する政令について
政令指定都市内のみに事業所を有する食品関連事業者に対する事務が、平成28年4月1日より、県から政令指定都市に移譲されました。
● 対応機関
担当事項 | 対応機関 |
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衛生事項 加工食品等の消費期限(賞味期限)、保存方法、食品添加物等の表示 |
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品質事項 加工食品の名称、原材料名、原料原産地名等の表示 |
相模原市農政課
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保健事項 特別用途食品(特定保健用食品、病者用食品等)の表示 など |
担当事項 | 対応機関 |
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不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法) 食品等について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す不当表示(優良誤認)の規制 |
県消費生活課 内線2630から2633 相談受付時間 月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く) 8時30分から12時まで及び13時から17時15分まで |
健康増進法 健康の保持増進の効果等についての虚偽誇大表示の禁止 |
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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法) 取引等の記録の作成・保存 産地情報の伝達 |
「「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について」の一部改正について
食品監視グループ
電話 045-285-0741
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。