ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について
初期公開日:2024年10月16日更新日:2024年10月16日
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機能性表示食品及び特定保健用食品に係る健康被害に関する情報提供の義務化に関する情報を提供します。
機能性表示食品及び特定保健用食品(機能性表示食品等)に係る健康被害に関する情報提供をより実効的なものとするため、令和6年8月23日に食品衛生法施行規則が改正され、令和6年9月1日より施行されました。
消費者庁資料より抜粋
機能性表示食品等による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)に関する情報を収集するとともに、健康被害の発生及び拡大の恐れがある旨の情報を得た場合には、速やかにその情報を都道府県知事等に提供することが義務付けられました。
健康被害情報の情報提供義務が課される者(届出者等)
健康被害情報の提供義務が生じる事例
ただし、死亡事例、入院治療を受けてた場合であって医師が重篤と判断した症例、入院治療を受けていない場合であっても医師が重篤と判断した症例等の重篤事例については、1例であっても情報提供を行う必要があります。
情報提供の対象外となる事例
機能性表示食品等との因果関係が明確に否定される事例
ただし、因果関係が不明な事例については情報提供対象に含まれます。
情報提供の期限
届出者等が健康被害を診断した医療機関名を知った日を起算点とし15日以内
関連通知等
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)にある届出者等 | |
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上記以外の神奈川県域にある届出者等 | |
神奈川県外の届出者等 | 事業所を所管する保健所等へご相談下さい。 |