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初期公開日:2024年10月16日更新日:2024年10月16日

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機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について

機能性表示食品及び特定保健用食品に係る健康被害に関する情報提供の義務化に関する情報を提供します。

機能性表示食品及び特定保健用食品(機能性表示食品等)に係る健康被害に関する情報提供をより実効的なものとするため、令和6年8月23日に食品衛生法施行規則が改正され、令和6年9月1日より施行されました。

機能性表示食品等における健康被害情報の収集等の流れ

機能性表示食品における健康被害情報の収集等の流れ

消費者庁資料より抜粋

機能性表示食品等による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)に関する情報を収集するとともに、健康被害の発生及び拡大の恐れがある旨の情報を得た場合には、速やかにその情報を都道府県知事等に提供することが義務付けられました。

健康被害の情報提供制度の概要

健康被害情報の情報提供義務が課される者(届出者等)

  • 食品表示基準第2条第1項第10号ロに規定する届出者(機能性表示食品の届出者)
  • 特定保健用食品に係る健康増進法第43条第1項の許可を受けた者(特定保健用食品に係る許可を受けた者)

 

健康被害情報の提供義務が生じる事例

  • 同一の機能性表示食品等による健康被害のうち、同じ所見の症例が短期間に複数発生した場合
  • 「同じ所見の症例」は、情報提供票(エクセル:381KB)(リンク)の「主な症状」が同一の事例
  • 「短期間に複数発生」とは、概ね30日以内の間に、同じ所見の症例が2例発生した場合

ただし、死亡事例、入院治療を受けてた場合であって医師が重篤と判断した症例、入院治療を受けていない場合であっても医師が重篤と判断した症例等の重篤事例については、1例であっても情報提供を行う必要があります。

 

情報提供の対象外となる事例

機能性表示食品等との因果関係が明確に否定される事例

  • 明らかに当該製品を摂取していないこと又は摂取時期と症状の発生時期から当該製品による症状と無関係であると考えられる場合
  • 医師により当該機能性表示食品等の摂取との因果関係を否定する診断がされた場合

ただし、因果関係が不明な事例については情報提供対象に含まれます。

 

情報提供の期限

届出者等が健康被害を診断した医療機関名を知った日を起算点とし15日以内

 

関連通知等

問合せ先

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)にある届出者等

各市保健所等

上記以外の神奈川県域にある届出者等

県保健福祉事務所

神奈川県外の届出者等 事業所を所管する保健所等へご相談下さい。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。