ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > 食品等を輸入する事業者の皆様へ
更新日:2024年6月21日
ここから本文です。
神奈川県において食品等を輸入する事業者の皆様へのお知らせを掲載しています。
販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。輸入届出を行わない食品等については、販売又は営業上使用することはできません。食品等の輸入についての届出、ご相談等は食品等輸入届出受付窓口へご相談ください。
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日以降、食品等の輸入業は法第57条に基づく営業届出を要しないとされたことを受け、神奈川県食の安全・安心の確保推進条例から食品等輸入事務所の届出制度及び罰則の規定が削除され、届出が不要になりました。
県では独自の取り組みとして、改正条例が施行された令和3年6月1日以降も、神奈川県において食品等を輸入する事業者の皆様へ食品衛生及び食品表示等に関する情報のメール配信(不定期配信)を行います。希望する方は下記のe-kanagawa電子申請より申込みを行ってください。
なお、この情報提供のメールは神奈川県で食品等を輸入する事業者のうち、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、寒川町を除く場所で事業を行う方を対象としています。
〇 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、
|
各市保健所等 |
〇 上記以外の神奈川県域の方 |
県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧 |
〇 神奈川県外の方 |
事業所を所管する保健所等へご相談下さい。 |
〇 神奈川県(川崎市を除く)の方 |
横浜検疫所食品監視課輸入食品相談指導室 電話番号:045-201-0505 |
〇 川崎市の方 |
東京検疫所川崎検疫所支所食品監視課 電話番号:044-277-0025 |
〇 神奈川県外の方 |
食品等輸入届出受付窓口一覧 |
輸入食品監視業務(厚生労働省)
輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)(厚生労働省)
輸入食品(消費者庁)
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。