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更新日:2024年11月20日
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神奈川県所管域に設置されている浄化槽の維持管理についてご案内します
浄化槽を使用する場合、浄化槽法に基づき「法定検査」「保守点検」「清掃」を実施することが義務付けられています。
義務事項 | 目的 | 回数 |
---|---|---|
法定検査 | 浄化槽が適正に維持管理され、浄化機能が十分に発揮されているかを「外観検査」「水質検査」「書類検査」により知事指定の検査機関が確認する |
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保守点検 | 浄化槽の装置が正常に働いているか点検し、機械の修理や消毒薬の補充などのメンテナンスを行う |
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清掃 | 浄化槽内に汚泥等が溜まると浄化能力が低下するため、汚泥等を引き抜き、装置や機械類を洗浄する |
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浄化槽管理者は、都道府県知事の指定した検査機関による設置後等の水質検査及び定期検査を受けることが義務付けられています。(浄化槽法第7条第1項、第11条第1項)
設置後等の水質検査(浄化槽法第7条第1項)
浄化槽を新たに設置した場合は、使い始めて3か月後の日から5か月以内に、浄化槽工事に問題は無いか、その浄化槽が汚水を浄化する機能を有しているかどうかを確認します。(例えば、4月1日に使い始めた場合は、7月1日から11月30日までの間に検査を受ける必要があります)
定期検査(浄化槽法第11条第1項)
毎年1回、浄化槽の保守点検や清掃が正しく実施され、浄化槽が正常に機能しているかどうか確認します。
(※休止届を提出したときは11条検査が免除されます)
※神奈川県内に設置されている浄化槽の法定検査は、神奈川県知事の指定した検査機関に依頼してください。
(保健所設置市内に設置されている浄化槽の法定検査も神奈川県知事指定の検査機関が行います)
※※※ご注意を!!※※※
最近、指定検査機関ではない者が、「浄化槽の法定検査に来ました。」などと言って、料金を騙し取ろうとする事例が報告されています。
神奈川県知事が指定した法定検査機関は下記の3機関であり、それぞれに受け持ち地区が決まっています。また、これらの機関の検査員は、指定検査機関の職員であることを証明する身分証明書を携帯しています。
不審な業者には、ご注意ください。
人槽 |
設置後の検査(第7条検査) |
定期検査(第11条検査) 単独処理 |
定期検査(第11条検査) 合併処理 |
10以下 |
12,500円 |
5,500円 |
5,500円 |
11~20 |
14,500円 |
7,700円 |
7,700円 |
21~50 |
17,500円 |
10,000円 |
10,000円 |
51~100 |
21,000円 |
11,000円 |
13,800円 |
101~300 |
24,000円 |
13,700円 |
16,500円 |
301~500 |
28,000円 |
17,600円 |
21,000円 |
501以上 |
35,000円 |
22,000円 |
28,500円 |
茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町 | (令和4年4月1日から)一般社団法人神奈川県保健協会 |
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厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 | (令和4年4月1日から)公益社団法人神奈川県生活水保全協会 |
※消費税は非課税です
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を行うことが義務付けられています。(浄化槽法第8条、第10条)
神奈川県所管域に設置されている浄化槽の保守点検は、神奈川県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託することができます。
保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む))に設置されている浄化槽の保守点検については、各市の浄化槽担当部署に直接お問い合わせください。
(※横浜市は浄化槽保守点検業の登録制度がないので、浄化槽管理士に委託することになります。)保守点検とは・・・
- 浄化槽の色々な装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、害虫の駆除、消毒剤の補充等を行います。
- 保守点検の回数は毎年1回以上で、浄化槽の処理方式、処理対象人数により決められています。例えば処理対象人員が20人以下の分離接触ばっ気方式の場合は4か月に1回以上必要です。(浄化槽法第10条第1項、環境省関係浄化槽法施行規則第6条)
- 最初の保守点検は浄化槽の使用開始の直前に行う必要があります。
- 保守点検を行ったときは記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
- 休止届を提出したときは、使用を再開するまでは保守点検が免除されます。
神奈川県の登録を受けている浄化槽保守点検業者名簿(令和6年9月30日現在)(エクセル:33KB)(別ウィンドウで開きます)
機関名 | 担当所属 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | 主な所管区域 |
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平塚保健福祉事務所 | 環境衛生課 | 254-0051 | 平塚市豊原町6-21 | 0463(32)0130 | 平塚市、大磯町、二宮町 |
秦野センター | 環境衛生課 | 257-0031 | 秦野市曽屋2-9-9 | 0463(82)1428 | 秦野市、伊勢原市 |
鎌倉保健福祉事務所 | 環境衛生課 | 248-0014 | 鎌倉市由比ガ浜2-16-13 | 0467(24)3900 | 鎌倉市、逗子市、葉山町 |
三崎センター | 生活衛生課 | 238-0221 | 三浦市三崎町六合32 | 046(882)6811 | 三浦市 |
小田原保健福祉事務所 | 環境衛生課 | 250-0042 | 小田原市荻窪350-1 | 0465(32)8000 | 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
足柄上センター | 生活衛生課 | 258-0021 | 開成町吉田島2489-2 | 0465(83)5111 | 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 |
厚木保健福祉事務所 | 環境衛生課 | 243-0004 | 厚木市水引2-3-1 | 046(224)1111 | 厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村 |
大和センター | 環境衛生課 | 242-0021 | 大和市中央1-5-26 | 046(261)2948 | 大和市、綾瀬市 |
浄化槽管理者は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従って清掃を行うことが義務付けられています。(浄化槽法第9条、第10条)
浄化槽の清掃は、市町村長の許可を受けている清掃業者に委託することができます。
清掃とは・・・
- 浄化槽を使用していると、槽内に微生物の死骸や汚泥が溜まって浄化能力が低下し、処理が不十分になったり悪臭の原因になったりするので、年1回以上の清掃が必要です。
- 清掃作業では汚泥やスカムの引き抜きの他、付属装置や機械類を洗浄します。
- 清掃を行ったときは記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
- 休止届を提出したときは、使用を再開するまでは清掃が免除されますが、休止する前に清掃を行う必要があります。
※清掃は、市町村の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
詳細につきましては、浄化槽が設置されている所在地の市町村に直接お問い合わせください。
浄化槽清掃関係の市町村連絡先(PDF:100KB)(別ウィンドウで開きます)
浄化槽が地震や洪水等により被災した場合、生活排水が垂れ流しとなったり、トイレの使用が不可能となったりするなど、環境や公衆衛生、社会活動に重大な影響が生じるおそれがあります。
浄化槽における災害対応については、環境省作成の「災害時の浄化槽被害等対策マニュアル」をご参照ください。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。