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更新日:2024年4月2日
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このページでは、神奈川県所管域(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ケ崎市・寒川町を除く区域)で浄化槽の保守点検業を行う際の手続き等についてご案内します。
浄化槽保守点検業の登録手続き変更の手続き廃業の手続き浄化槽管理士の研修について浄化槽保守点検業者の責務等について実績報告について 浄化槽のページ
浄化槽保守点検業の登録制度については各県市の条例により定められており、事務手続き方法や申請様式が異なりますので、詳細につきましては主たる営業区域を管轄する保健福祉事務所(川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市内は各市の浄化槽担当課、茅ケ崎市・寒川町内は茅ケ崎市の浄化槽担当課)に問い合わせてください。(※横浜市には浄化槽保守点検業の登録制度がありません)
県の区域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町の区域を除く。)内において浄化槽保守点検業を行う場合は、浄化槽保守点検業者登録申請書に以下の書類を添付し、登録申請手続きを行ってください。
登録の有効期間は5年となります。
登録期間満了に際して引き続き登録を受ける場合は、再登録申請が必要となりますので、期間満了の概ね1か月前までに手続きを行ってください。
営業所とは・・・
常時浄化槽の保守点検に関する業務を行う事務所をいいます。
保守点検に関する契約のみを業務として行う事務所は営業所に該当しません。
主な登録要件
・神奈川県内に営業所が置かれていること
・営業所ごとの専属の浄化槽管理士が置かれていること
・営業所ごとに保守点検器具が備えられていること
・条例第5条各号のいずれかに該当する者でないこと
・浄化槽管理士に対して登録の有効期間内に規則で定める研修を受講させること
様式 | 添付書類 | 備考 |
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申請者の記名が必要です |
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(2) 専属の浄化槽管理士の免状の写し | ||
(3) 器具の明細を記載した書類 | 保守点検器具一覧表(ワード:19KB)/(PDF:35KB)に記載してください
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(4) 研修計画を記載した書類 | 従事者名簿(ワード:19KB)/(PDF:45KB)に、浄化槽管理士全員の研修受講予定年度を記載してください | |
(5) 住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書) | 市区町村長の証明日又は登記官の認証日から3か月以内のもの | |
(6) 保守点検結果を記録する書類 | 環境省関係浄化槽施行規則第2条各号に掲げる事項について保守点検を行った結果を記載できるもの | |
(7) 浄化槽の保守点検に従事する者の氏名等を記載した書類 | 従事者名簿(ワード:19KB)/(PDF:45KB)に、浄化槽管理士及び浄化槽管理士を補助する者の全員について記載してください。(従事者が浄化槽管理士の資格を有する場合には、浄化槽管理士免状の交付番号と交付年月日を記載) | |
(8) 器具の保管場所及び保管状態を明らかにする図面 | 保管場所の位置及び保管状態が分かる図面又は写真 (自動車を保管場所とする場合は、営業所と駐車場の位置を明示し、自動車内の保管状態が分かる図面又は写真) |
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(9) 営業所の付近の見取図 | 地図等に営業所を明記してください |
32,080円
営業所の所在地により提出先が異なりますので、以下をご参照ください。
営業所の所在地 | 提出先 | |
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1 | 県の区域1か所 | 営業所の所在地を所管する保健福祉事務所 |
2 | 県の区域複数か所 | 浄化槽保守点検業の拠点となる営業所(主たる営業所)の所在地を所管する保健福祉事務所 |
3 | 保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町)の区域のみ | 県の区域における浄化槽保守点検業務が最も多い区域を所管する保健福祉事務所 |
4 | 県の区域及び保健所設置市の区域 | 1又は2に準じて県の区域の営業所の所在地を所管する保健福祉事務所 |
変更の手続きは内容によって、変更登録申請が必要な場合と変更届が必要な場合がありますので、以下を参考に手続きを行ってください。手数料は不要です。
手続き(様式) |
変更内容 | 備考 | ||||||||||||||||
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変更登録申請 |
を変更しようとするとき |
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変更届 |
に変更があったとき |
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従事者変更届 |
に変更があったとき |
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浄化槽保守点検業者が以下に該当することになった場合は、条例に規定する届出者がすみやかに廃業等の届出を行ってください。
様式 | 廃業(廃止)の理由 | 届出者 |
---|---|---|
営業者が死亡した場合 | 相続人 | |
法人が合併により消滅した場合 | 役員であった者 | |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 | |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 | 清算人 | |
浄化槽保守点検業を廃止した場合 | 本人又は法人の役員 |
「神奈川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」が改正され、令和2年6月1日から浄化槽管理士に対する研修機会の確保に関する事項が新たに規定されました。
これにより、令和2年6月1日以降に登録の申請(期間満了に伴う再登録申請を含む)を行う際は、浄化槽管理士に対する研修の受講計画(登録の有効期間である5年の間に1回以上受講させるもの)を記載した書類の添付が必要となります。
この研修は浄化槽管理士の資質向上のための研修として「神奈川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則」第4条に基づき、神奈川県知事又は研修を適切に実施することができる者として神奈川県知事が指定する者が実施するものです。
他都道府県で実施する研修は、条例で定める研修として認められませんのでご注意ください。
浄化槽管理士研修についてのご案内
日時 |
令和6年7月22日(月曜)9時20分から16時まで 令和6年8月23日(金曜)9時20分から16時まで (※9時20分から受付開始。研修は9時50分からです。) |
会場 |
横浜市技能文化会館 2階多目的ホール(横浜市中区万代町2丁目4番地7) |
申込方法 |
一般社団法人全国浄化槽団体連合会の浄化槽管理士研修会のページから直接お申込みください。 |
定員 |
各日130名 (先着となりますので受講希望の方はお早めにお申し込みください。) |
受講料 | 10,000円 |
令和2年5月31日より前から浄化槽保守点検業として登録していますが、浄化槽管理士に研修を受講させなければなりませんか | |
経過措置により、条例施行前の令和2年5月31日以前からすでに登録されている浄化槽保守点検業における浄化槽管理士に対しては、登録期間を満了するまでの間は研修を受講させる義務はありません。 |
令和2年6月1日以降に登録申請を行い、浄化槽管理士の研修計画として受講予定年度を記載しましたが、その年度に受講できない場合はどうすればよいですか | |
登録有効期間内に研修を受講すれば支障ありません。研修計画の受講予定年度を修正した書類を再提出する必要はありませんが、登録有効期間内に必ず受講できるようあらためて受講計画を立ててください。 |
登録申請書に添付する研修計画を記載した書類は、研修の修了証書でもよいですか | |
過去の研修受講記録ではなく、今後の登録有効期間内に浄化槽管理士に対して研修を受講させることができるかどうかが登録審査要件となります。したがって、修了証書の添付ではなく研修受講予定年度を記載した書類(従事者名簿)を添付してください。 |
浄化槽管理士の変更に伴う変更登録申請を行いますが、新たに雇用する浄化槽管理士が有効期間内にすでに条例で規定する浄化槽管理士研修を受講している場合でも、再度研修を受講させなければなりませんか | |
現在の登録有効期間内に受講している場合は再度受講していただく義務はありません。変更登録申請書に添付する研修計画を記載した書類(従事者名簿)には受講年度を記載したうえで、修了証書の原本を持参してください。 |
毎年開催されている浄化槽従事者研修は、条例で規定する浄化槽管理士の研修に該当しますか | |
公益社団法人神奈川県生活水保全協会が従前から開催している浄化槽従事者研修は、条例で規定する浄化槽管理士の研修には該当しませんが、資質向上のために浄化槽管理士のみならず保守点検補助員も積極的に受講していただくことを推奨しています。 |
保健所設置市で登録を受けており、登録の更新の際に修了証書(受講済証)を添付しなければならないため、どうしても受講したい。 | |
会場は定員が限られておりますので、申し込み開始後は速やかにお申込みくださるようお願いします。ただし、当該年度の講習会を受講しなければ登録の更新手続きが行えないような場合には、できる限り優先的にご案内させていただきますので、あらかじめ県生活衛生課あてにご相談ください。
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浄化槽保守点検業を行うにあたり務めなければならない事項は以下のとおりです。
報告様式 | ダウンロード | 備考 |
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様式1(浄化槽保守点検実績報告書) | ワード(20KB)/PDF(49KB) | 全ての浄化槽保守点検業者が対象です。 |
様式2(浄化槽ごとの実績一覧表) | エクセル(19KB)/PDF(44KB)/記載例(PDF:187KB) |
神奈川県所管域での保守点検実績がある浄化槽保守点検業者が対象です。様式1と合わせて提出してください。 注意事項は記載例に書いてありますのでよくお読みください。 |
機関名 | 担当所属 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | 主な所管区域 |
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平塚保健福祉事務所 | 環境衛生課 | 254-0051 | 平塚市豊原町6-21 | 0463(32)0130 | 平塚市、大磯町、二宮町 |
秦野センター | 環境衛生課 | 257-0031 | 秦野市曽屋2年9月9日 | 0463(82)1428 | 秦野市、伊勢原市 |
鎌倉保健福祉事務所 | 環境衛生課 | 248-0014 | 鎌倉市由比ガ浜2年16月13日 | 0467(24)3900 | 鎌倉市、逗子市、葉山町 |
三崎センター | 生活衛生課 | 238-0221 | 三浦市三崎町六合32 | 046(882)6811 | 三浦市 |
小田原保健福祉事務所 | 環境衛生課 | 250-0042 | 小田原市荻窪350-1 | 0465(32)8000 | 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
足柄上センター | 生活衛生課 | 258-0021 | 開成町吉田島2489-2 | 0465(83)5111 | 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 |
厚木保健福祉事務所 | 環境衛生課 | 243-0004 | 厚木市水引2年3月1日 | 046(224)1111 | 厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村 |
大和センター | 環境衛生課 | 242-0021 | 大和市中央1年5月26日 | 046(261)2948 | 大和市、綾瀬市 |
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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。