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更新日:2024年9月4日
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旅館業の申請手続きおよび許可取得後に必要な手続き
営業を始める施設の構造設備等が法令に基づく基準に適合しているか確認のため、着工前に、施設の図面等を持参し、事前にご相談ください。
既存の施設であっても、経営者の変更、増築、旅館業法上の営業の種類(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の変更等、新規許可申請が必要な場合がありますので、ご相談ください。
また、旅館業法以外の法令(都市計画法、建築基準法、消防法等)についても、関係機関に必ずご確認ください。
営業を始める施設の付近に児童福祉施設や社会教育施設等がある場合、当該施設の施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、保健福祉事務所(センター)から所管の機関等に意見照会を行います。
次のような場合、各種手続きが必要です。内容により必要な書類が異なりますので、届出方法等の詳細については、施設所在地の保健福祉事務所(センター)にお問い合わせください。
〇営業者の住所・氏名(法人にあっては名称・代表者)、施設の構造・名称等に変更があった場合
→旅館業営業許可申請書記載事項変更届(様式ダウンロード)
〇営業を停止または廃止した場合
→旅館業営業停止(廃止)届(様式ダウンロード)
〇営業の譲渡を行う場合
→旅館業営業譲渡承継承認申請書(様式ダウンロード)
〇営業者の死亡による相続や、法人の合併や分割を行う場合
→旅館業営業合併(分割、相続)承継承認申請書(様式ダウンロード)
→旅館業営業者相続同意証明書(様式ダウンロード)
※相続の場合は被相続人死亡後60日以内、法人の合併や分割の場合は登記前に申請する必要があります。これを過ぎると営業承継承認申請はできず、新たに営業許可申請の手続きをしていただく必要がありますのでご注意ください。
環境衛生グループ
電話 045-210-4950
ファクシミリ 045-210-8864
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。