ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公衆衛生 > 旅館業のページ
更新日:2024年9月2日
ここから本文です。
このページでは旅館業に関する情報を掲載しています。
旅館業を始めるには、旅館業法に基づく営業許可が必要です。
ホテルや旅館はもちろん、自宅や空き家、マンションの空室等を用い、有料で宿泊させる行為を繰り返し行う場合、旅館業の許可が必要な場合があります。
形態を問わず、人を宿泊させる営業をお考えの方は、まずは営業を始める場所の保健福祉事務所(センター)又は保健所にお問い合わせください。
旅館業法における旅館業は、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
「宿泊料」とは、名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものが含まれます。例えば、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが該当します。また、「体験料」のように別の名目で料金を徴収したとしても、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされれば、許可が必要です。
「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することで、利用者が自己の寝具を持参して使用する場合でも許可が必要です。
神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、寒川町は除く)において、旅館業の営業許可を受けるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所(センター)に申請してください。
なお、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町(寒川町域の窓口は茅ヶ崎市保健所)で営業を始める場合は、各市の保健所にお問い合わせください。
令和5年12月13日以降、事業譲渡に係る新たな規定により、旅館業を営む者が当該旅館業を譲渡した場合、譲り受けた者は営業許可の申請ではなく、営業者の地位の承継承認の申請を行うこととなります。なお、事業譲渡の承継承認申請より前に譲渡の効力が発生する場合は、新規の許可を要することとなり、承認制度は適用されません。
申請には、承継承認申請書に次の書類を添えて、施設を所管する保健福祉事務所長等に提出する必要があります。
1.旅館業の譲渡を証する書類
2.営業施設の構造設備を明らかにする図面(施設の構造設備に変更がない場合に限り、省略可)
3.営業施設の付近の見取図(旅館業法第3条第3項に規定の施設との距離を明らかにしたもの)
許可取得施設や施設に関する問い合わせ先を明確にすることで、県民の皆様の安心につなげるため、旅館業法第3条に基づく許可を取得している施設一覧を次のとおり掲載しています。
所管区域 | 保健福祉事務所(センター) |
許可施設一覧 |
---|---|---|
平塚市、大磯町、二宮町 | 平塚保健福祉事務所 | 許可施設一覧(平塚市、大磯町、二宮町)(PDF:107KB) |
秦野市、伊勢原市 | 平塚保健福祉事務所秦野センター | 許可施設一覧(秦野市、伊勢原市)(PDF:224KB) |
鎌倉市、逗子市、葉山町 | 鎌倉保健福祉事務所 | 許可施設一覧(鎌倉市、逗子市、葉山町)(PDF:215KB) |
三浦市 | 鎌倉保健福祉事務所三崎センター | 許可施設一覧(三浦市)(PDF:172KB) |
小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 | 小田原保健福祉事務所 | 許可施設一覧(小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町)(PDF:414KB) |
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 | 小田原保健福祉事務所足柄上センター | 許可施設一覧(南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)(PDF:181KB) |
厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村 | 厚木保健福祉事務所 | 許可施設一覧(厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村)(PDF:136KB) |
大和市、綾瀬市 | 厚木保健福祉事務所大和センター | 許可施設一覧(大和市、綾瀬市)(PDF:76KB) |
掲載施設は、保健所設置市所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)以外の施設です。
上記の神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町は除く)許可施設一覧は、保健福祉事務所(センター)窓口でも閲覧できます。
一覧は定期的に更新を行うこととしていますが、最新の情報に関しては、保健福祉事務所(センター)へお問い合わせください。
掲載施設に関するご相談や違法な営業の疑いのある施設があった場合は、施設の所在地を所管する保健福祉事務所(センター)へご連絡ください。
平成31年4月25日、県は、神奈川県警察本部と、違法民泊対策及び民泊の適正な運営の確保を図ることを目的として、協定を締結しました。県と県警本部、保健福祉事務所と警察署が連携・協力し、健全な民泊の推進を図っています。
神奈川県と神奈川県警察本部は、民泊の適正な運営の確保等に関する協定を結びました(PDF:674KB)
違法民泊対策及び民泊の適正な運営の確保に関する協定書(PDF:115KB)
最近、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用する宿泊サービスである、いわゆる「民泊」サービスという言葉が使われるようになっています。民泊サービスについても、営業許可が必要な場合がありますので、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所(センター)へお問い合わせください。
民泊サービスについてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症に移行されました。
詳しくは「新型コロナウイルスに関連した宿泊施設の対応について」をご覧ください。
環境衛生グループ
電話 045-210-4950
ファクシミリ 045-210-8864
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。