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更新日:2024年9月2日
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住宅宿泊事業法
平成29年6月16日に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が公布され、平成30年6月15日から施行されました。新たな制度は、事前に都道府県知事へ届け出ることにより、年間180日を越えない範囲であれば、住宅に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業)を行うことができるようになります。神奈川県では円滑に制度の導入・運営を図るため本ページの情報を随時更新していきます。
なお、神奈川県所管域は、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町を除いた神奈川県内の区域であり、地域を所管する保健福祉事務所(センター)が届出先となります。
民泊(住宅宿泊事業)の制度については、「民泊制度ポータルサイト」をご参照ください。
民泊(住宅宿泊事業)の相談、問い合わせは、「民泊制度コールセンター」をご活用ください。
[電話番号] 0570-041-389(ヨイミンパク)【受付時間】平日9時00分~18時00分
住宅宿泊事業法第18条の規定において、都道府県は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的な必要があると認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるとされています。
神奈川県では、住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例を定めています。
※箱根町内で事業をお考えの方は、事前に事業を行う住宅の場所が制限区域に該当するかどうかを、箱根町都市整備課(電話番号:0460-85-9566)にご確認ください。
住宅宿泊事業の届出については、原則、観光庁が運営する「民泊制度運営システム」を用いて行うことになっております。(紙による届出書に記載して届け出た場合でも、記入したデータは民泊制度運営システムに登録します。)
※民泊制度運営システムは、民泊制度ポータルサイト内でログインします。
住宅宿泊事業の届出に際して、「神奈川県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて」に同意した上で届出を行っていただく必要があります。
神奈川県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて(PDF:87KB)
住宅宿泊事業施設一覧(令和6年7月31日現在)(PDF:213KB)
一覧は定期的に更新を行うこととしていますが、最新の情報に関しては、保健福祉事務所(センター)へお問い合わせください。
台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられているとともに、次に該当する家屋です。
★生活の本拠として使用されている家屋
★分譲や賃貸物件で入居者募集が行われている家屋
★別荘等、生活の本拠ではないが、居住のために随時利用している家屋
住宅宿泊事業を営もうとする方は、住宅ごとに、届出書を都道府県知事等に提出しなければなりません。次の内容についてご確認ください。
※令和元年9月13日に住宅宿泊事業法施行規則が改正され、「成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書およびその旨を証明した市町村の長の証明書」が不要となりました。なお、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明した市長村の長の証明書」は必要です。詳しくは改正の概要(別ウィンドウで開きます)または民泊制度ポータルサイトへ。
○神奈川県所管域で住宅宿泊事業を始めたい方へ(PDF:124KB)
参考 民泊の安全措置の手引き(PDF:1,336KB) 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト(PDF:115KB)
届出をせずに事業を行うと、旅館業法第3条第1項に基づく無許可営業となり、処罰の対象になります。
宿泊者に食事を提供する場合や、温泉を利用させる場合は、それぞれ食品衛生法と温泉法の許可が必要です。また、マンション内の大浴場等を宿泊者に利用させる場合は、その浴場は公衆浴場法の許可が必要となります。事前に地域を所管する保健福祉事務所(センター)に必ずご相談ください。
住宅宿泊事業を行う者は、次のことを遵守しなければなりません。
定期的な清掃、換気等を行うこと。
非常用照明器具の設置、避難経路の表示等を行うこと。
外国語を用いた設備の使用方法、交通手段等の情報提供、火災・地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内等を行うこと。
正確な記載を確保し、3年間保存すること。
宿泊者に対し、次の事項等について説明し、遵守させること。
※住宅宿泊事業に伴って出されるごみは、事業系ごみとなります。
※事業系ごみの処理については、事業を行う各市町村の事業系ごみに関する次の窓口にご確認ください。
日本語版 PDF(PDF:370KB) Word(ワード:68KB)
英語版 PDF(PDF:587KB) Word(ワード:72KB)
中国語版(簡体字) PDF(PDF:547KB) Word(ワード:73KB)
韓国語版 PDF(PDF:481KB) Word(ワード:79KB)
※ 記載例の内容について、他法令に係る箇所につきましては、法令を所管する窓口にお問い合わせください。
適切かつ迅速に対応すること。
6部屋以上の居室がある場合及び人を宿泊させる間、事業者が不在となる場合は、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託すること。
契約の締結の代理等を委託する場合は、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託すること。
神奈川県にて届出書類の確認が完了しましたら、届出番号を通知します。事業を行う際は、その届出番号等を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合
家主不在型だが住宅宿泊管理業務を宿泊事業者自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く)
住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合
人を宿泊させた日数等を2か月ごとに都道府県知事等に報告すること。
住宅宿泊事業法の施行後は、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業を営むことができるようになりますが、管理規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがないこと※が前提になります。※届出の際は規約の写し等が必要です。
マンションにおけるトラブル防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく議論していただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容する、あるいは許容しないかを管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えられます。
平成31年4月25日に、県は、神奈川県警察本部と、違法民泊対策及び民泊の適正な運営の確保を図ることを目的として、協定を締結しました。県と県警本部、保健福祉事務所と警察署が連携・協力し、健全な民泊の推進を図っています。
神奈川県と神奈川県警察本部は、民泊の適正な運営の確保等に関する協定を結びました(PDF:674KB)
違法民泊対策及び民泊の適正な運営の確保に関する協定書(PDF:115KB)
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症に移行されました。
詳しくは「新型コロナウイルスに関連した宿泊施設の対応について」をご覧ください。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。