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初期公開日:2025年3月12日更新日:2025年3月12日

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南海トラフ地震臨時情報

 南海トラフ地震の震源域で大きな地震が発生するなど、異常が覚知され、大規模地震の可能性が、通常時に比べて相対的に高まったと評価された際に発表される南海トラフ地震臨時情報について説明します。情報の趣旨を正しく理解し、適切な対応をお願いします。

経緯

  • 南海トラフ沿いで想定される大規模地震の1つに「東海地震」があります。
  • 東海地震については、かつて、唯一「地震の予知」が可能とされていました。大規模地震対策特別措置法が制定され、プレート境界域で歪の蓄積やプレートのずれ(スロースリップ)などの異常が確認された場合に、気象庁が「予知情報」を発表し、それに基づき総理大臣が「警戒宣言」を発出し、事前の避難や鉄道・車両の流入の禁止、金融機関の窓口の停止などの措置を行う仕組みが整備され、40年近く運用されてきました。
  • しかし、東日本大震災の教訓等から、現代の知見では、地震の予知は困難とされ、この運用は平成29年に廃止されました。
  • それに代わって、運用が開始されたのが、南海トラフの震源域全体を対象とした「南海トラフ地震臨時情報」です。
  • この情報は、地震の発生を予知するものではなく、震源域のどこかで地震の発生など何らかの異常が確認された場合に、国の専門委員会が評価を行い、大規模地震の発生が通常時に比べて相対的に高まったと判断した場合に、発表されるものです。

※詳しくは、気象庁ホームページ「過去の経緯(東海地震に関連する情報等)」や、気象庁ホームページ「南海トラフ地震の予測可能性の現状と「南海トラフ地震に関連する情報」の運用開始に至る経緯」をご覧ください。 

南海トラフ沿いで観測される異常な現象とは

  • 臨時情報の発表の基になる、南海トラフの周辺で観測される異常な現象は次の3つのケースに整理されています。
〔半割れ(大規模地震)ケース〕
  • 想定震源域内でマグニチュード8以上の地震が発生した場合です。
〔一部割れケース〕
  • 想定震源域内でマグニチュード7以上、8未満の地震が発生した場合です。
〔ゆっくりすべりケース〕
  • 短い期間にプレート境界の固着がはがれ、ゆっくりすべり(前兆すべり)が観測された場合です。

半割れケースイメージ

(内閣府(防災担当)資料「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第1版】(令和3年5月一部改定)」より抜粋)

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一部割れケースイメージ

(内閣府(防災担当)資料「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第1版】(令和3年5月一部改定)」より抜粋)

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ゆっくりすべりのケースイメージ

(内閣府(防災担当)資料「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第1版】(令和3年5月一部改定)」より抜粋)

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南海トラフ地震臨時情報とは

  • 南海トラフ沿いで前項の異常が確認された場合、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」を発表します。
  • 南海トラフ地震臨時情報の種類と発表条件は次のとおりです。
名称 発表条件
調査中

観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合

巨大
地震
警戒

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード8.0以上の地震が発生したと評価した場合

巨大
地震
注意
  • 南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード7.0以上、8.0未満の地震が発生したと評価した場合
  • 想定震源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸外側50キロメートル程度までの範囲で、モーメントマグニチュード7.0以上の地震が発生したと評価した場合
  • ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合
調査
終了
巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合

南海トラフ地震臨時情報の発表の流れ

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の場合

  1. 南海トラフ沿いで観測された異常な現象の調査を開始した場合、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」を発表します。
  2. 「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」は観測した異常な現象を評価します。
  3. 評価検討会の評価に基づき、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」を発表します(現象発生後、最短2時間程度)。
  4. 国は南海トラフ地震防災対策推進地域内の都府県知事・市町村長への指示や国民に対する周知等を実施します(日頃からの地震への備えの再確認、津波の危険性が高い地域での1週間の避難の継続等)。
  5. 後発地震が発生しないまま1週間が経過した場合、国は後発地震への警戒を解除し、さらに1週間、後発地震に対して注意するよう、国民に呼びかけます(日頃からの地震への備えの再確認等)。
  6. 後発地震が発生しないままさらに1週間週間が経過した場合、国は後発地震への注意を解除し、通常の生活に戻るよう、国民に呼びかけます。
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)を発表する場合の流れ

(気象庁ホームページ「「南海トラフ地震に関連する情報」について」より抜粋)

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南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の場合

  1. 南海トラフ沿いで観測された異常な現象の調査を開始した場合、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」を発表します。
  2. 「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」は観測した異常な現象を評価します。
  3. 評価検討会の評価に基づき、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表します(現象発生後、最短2時間程度)。
  4. 国は、1週間、後発地震に対して注意するよう、国民に呼びかけます(日頃からの地震への備えの再確認等)。
  5. 後発地震が発生しないまま1週間週間が経過した場合、国は後発地震への注意を解除し、通常の生活に戻るよう、国民に呼びかけます。
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を発表する場合の流れ

(気象庁ホームページ「「南海トラフ地震に関連する情報」について」より抜粋)

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※詳しくは気象庁ホームページ「「南海トラフ地震に関連する情報」について」をご覧ください。

※南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の行動については、神奈川県ホームページ「南海トラフ 
 地震臨時情報が発表された時の対応」
をご覧ください。

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。