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初期公開日:2022年9月30日更新日:2025年3月28日
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このページでは、「旅館業及び公衆浴場における水質基準」について掲載しています。
本ページの内容は、県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む)以外の県内市町村)の旅館業及び公衆浴場が対象です。
県所管域以外(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町を含む))の旅館及び公衆浴場には、各市の条例等が適用されます。詳しくは、各市の保健所へご確認ください。
厚生労働省の「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部改正を踏まえ、旅館業法施行細則及び公衆浴場法施行細則を改正しました。令和7年4月1日から、浴槽水の検査項目のうち「大腸菌群」が「大腸菌」になりますので、新しい水質基準で検査を実施してください。
項目 | 基準 | 検査方法 |
色度 |
5度以下であること。 |
比色法又は透過光測定法 |
濁度 |
2度以下であること。 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
水素イオン濃度指数 |
値が5.8以上8.6以下であること。 |
ガラス電極法 |
有機物(全有機炭素の量)。ただし、塩素化イソシアヌル酸等を用いて消毒しており、有機物(全有機炭素の量)の測定結果を適用することが不適切な場合は、過マンガン酸カリウム消費量 |
有機物(全有機炭素の量)の場合は1リットル中3ミリグラム以下、過マンガン酸カリウム消費量の場合は1リットル中10ミリグラム以下であること。 |
有機物(全有機炭素の量)の場合は全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量の場合は滴定法 |
大腸菌 |
検出されないこと。 |
特定酵素基質培地法 |
レジオネラ属菌 |
検出されない(100ミリリットル中に10cfu未満をいう。)こと。 |
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
項目 | 基準 | 検査方法 |
濁度 |
5度以下であること。 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
有機物(全有機炭素の量)。ただし、塩素化イソシアヌル酸等を用いて消毒しており、有機物(全有機炭素の量)の測定結果を適用することが不適切な場合は、過マンガン酸カリウム消費量 |
有機物(全有機炭素の量)の場合は1リットル中8ミリグラム以下、過マンガン酸カリウム消費量の場合は1リットル中25ミリグラム以下であること。 |
有機物(全有機炭素の量)の場合は全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量の場合は滴定法 |
大腸菌 |
1ミリリットル中に1個以下であること。 |
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法 |
レジオネラ属菌 |
検出されない(100ミリリットル中に10cfu未満をいう。)こと。 |
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
消毒剤の成分について確認をお願いします。
水質基準の項目のうち、有機物は「全有機炭素の量」を測定しますが、原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水の消毒に、塩素化イソシアヌル酸(ジクロロイソシアヌル酸やトリクロロイソシアヌル酸)を使用している場合は、「全有機炭素の量」を正しく測定できないため、「全有機炭素の量」ではなく「過マンガン酸カリウム消費量」を測定する必要があります。
施設で使用している消毒剤の成分について確認いただき、正しい項目による検査をお願いします。
消毒剤の成分が不明な場合は、消毒剤のラベル等に記載の業者にお問い合わせください。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。