大学等に進学した場合の返還猶予の手続きについて
神奈川県教育委員会の高校生対象の奨学金について概略を紹介しています。
書類は、神奈川県教育委員会教育局行政部財務課高校奨学金グループ【郵便番号231-8588 横浜市中区日本大通1】に直接送付してください。
猶予の理由により次の手続きを行ってください。
大学等に進学した方が行うこと
- 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」に「在学証明書(第27号様式、又は学校所定の様式で入学年月、在学年次及び卒業予定年月が記載されたもの)」を付けて提出します。
- 「在学証明書」は、入学した学校で発行してもらいます。
- 「返還猶予申請期間」は、入学年月日から卒業予定年の9月30日までとなります。
- この手続きをしないと学校に在籍していても返還が始まります。
進学準備中の方が行うこと
- 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」に、予備校が発行する「在学証明書」か貸付けを受けていた時に在籍していた学校が証明する「進学・就職意思証明書(第29号様式)」のどちらかを付けて提出します。
- 「返還猶予申請期間」は、卒業後の年月日(通常は4月1日)から翌年の入学予定年の9月30日までとなります。
- この手続きをしないと返還が始まります。
- 入学後は、上記「進学した方が行うこと」の手続きをしてください
就職活動中または職業訓練の期間中の方が行うこと
- 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」に直前に在籍していた学校または職業訓練を実施している機関等が証明する「進学・就職意思証明書(第29号様式)」を付けて提出します。
- 「返還猶予申請期間」は、卒業後の年月日(通常は4月1日)から翌年の9月30日までとなります。
- この手続きをしないと返還が始まります。
免除職として神奈川県内で勤務した方が行うこと
- 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」に「在職証明書(第28号様式)」を付けて提出します。
- 「在職証明書(第28号様式)」は、勤務先で証明してもらいます。
- 「返還猶予申請期間」は、勤務開始年月日から貸付相当期間を満たす日以後に初めて到来する9月30日までとなります。
- この手続きをしないと返還が始まります。
- 貸付相当期間勤務した(猶予期間終了)後に返還免除申請の手続きをしないと返還が始まります。
就労しているが、経済的な事由により返還が困難な方が行うこと
その他、特別な事情で返還が困難な方は、神奈川県教育委員会教育局行政部財務課高校奨学金グループ(045-210-8251)にお問合せください。
申請書類の様式