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更新日:2024年2月15日

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高等学校等就学支援金制度(公立)

高等学校等就学支援金についての説明です。

高校では授業料がかかります。

授業料負担がなくなる制度(就学支援金制度)があります。

就学支援金制度とは?

申請の手続きを行うことで、就学支援金を受給することができます。学校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。(実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。)

※全日制は36月分、定時制・通信制は48月分が上限となります。

※通信制の場合は、一旦受講料をご負担いただきますが、年度末に還付します。

対象となる世帯は?

次の基準額を満たしている世帯が対象となります。

※目安としては、世帯年収が約910万円未満となります。(基準を超え、対象とならなかった世帯でも、要件を満たすことで家計急変支援の対象となることがあります。)

(実際には、審査は課税標準額等で行いますが、控除額は人により異なるため、表中【算定式】の税額をご確認ください。)

令和6年度

審査期間 対象となる世帯
令和6年4月~6月分

令和5年度の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。

【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額

※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。

※ただし、生徒等の生年月日が平成19年1月2日~4月1日の場合、課税標準額から33万円を引いて計算する(扶養控除の調整のため)

令和6年7月~令和7年3月分

令和6年度の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。

【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額

※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。

※ただし、生徒等の生年月日が平成20年1月2日~4月1日の場合、課税標準額から33万円を引いて計算する(扶養控除の調整のため)

※マイナンバーカードを取得している方は、マイナポータル「わたしの情報」から税額の確認が可能です。

就学支援金の申請

在学する高校からお知らせを配付します。その内容をご確認いただき、在学する高校へ、申請を行ってください。申請方法の詳細等については、次のページをご確認の上、内容に関しての質問は、在学する高校の事務室へお問い合わせください。

※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
 ⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html

就学支援金の審査及び結果通知

就学支援金の申請がありましたら、受給資格要件を満たしているか、税額により審査を行います。

なお、税額の審査は、令和6年4月~6月分については、令和5年度の税額(令和4年1月~12月の収入)にて行い、令和6年7月~令和7年3月分については、令和6年度の税額(令和5年1月~12月の収入)にて行います。

審査が完了しましたら、審査結果通知を郵送いたします。

在学中に保護者等に変更があった場合

保護者の離婚や養子縁組により、在学中に家族構成に変更があった場合等は、手続きが必要となります。

速やかに在学する高校の事務室までご連絡ください。

就学支援金を受給している生徒が、休学・留学をする場合

必要な手続きがありますので、在学する高校の事務室までご連絡ください。

就学支援金を受給している生徒が、転学・退学をする場合

受給資格消滅通知を発行し、郵送いたします。

注意

  • 申請等の手続きが遅れたり、行わなかった場合は、授業料をご負担いただくことになりますのでご注意ください。
  • 税の申告を行っていない場合は、個人番号(マイナンバー)で申請していただいていたとしても、税額の確認ができず、就学支援金を審査することができませんので、速やかに申告手続きを行ってください。
  • 登録された課税地(1月1日時点の住所)が誤っている場合等、個人番号(マイナンバー)で税額の確認ができない場合は、課税証明書の提出を求める場合があります。
  • 申請等の手続の案内は各高校で行いますので、在学する高校の事務室へお問い合わせください。

日本語がわからない方向けのページ

 日本語がわからない方向けに、下記URLから就学支援金制度の概要や、翻訳された申請書等をご確認いただけます。
 

 URL ⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f533732/tagengo.html

家計急変支援制度について

令和5年度から、高等学校等就学支援金に家計急変支援制度が創設されました。
詳細は下記のページからご確認ください。

 

URL ⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f533732/kakeikyuhen.html

他の授業料制度について

高等学校又は中等教育学校等を卒業した方、再入学の方で高等学校等の在学期間が36月(定時制・通信制は48月)を超えている方については、授業料をご負担いただきますが、再入学された方には学び直し支援金制度、非課税世帯等の方には授業料免除制度があります。

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報保護評価書の公表について

 


市立高校授業料問い合わせ先

学校 所管課 電話番号
 横浜市立高校 横浜市教育委員会
学校支援・地域連携課
 045-671-3474
 川崎市立高校 川崎市教育委員会
学事課
 044-200-3269
 横須賀市立高校 横須賀市教育委員会
教育指導課
 046-822-8525

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このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。