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更新日:2026年8月20日

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県立高校及び県立中等教育学校(後期課程)の生徒が就学支援金/新修学支援金を受けるには

県立高校及び県立中等教育学校の就学支援金/新修学支援金を受けるには申請をする必要があります。

問合せ先

 

 平成26年4月以降に県立高校に入学または県立中等教育学校後期課程に進級する生徒から、授業料又は受講料を負担することになりました。
 令和8年度から、授業料支援制度の対象者の範囲が広がり、世帯年収に関わらず、高等学校等就学支援金の申請をし、認定になれば授業料の支払が不要になります(日本国籍以外の方については、国籍・在留資格等の要件あり)。

 国籍・在留資格等の要件を満たさず、高等学校等就学支援金の対象とならない日本国籍以外の生徒であっても、保護者等の世帯年収(算定基準額)※により、高校生等・新修学支援金の申請をし、認定になれば授業料の支払が不要となります(令和8年4月1日以降に入学した場合、在留資格が「留学」である生徒を除く)。

※【算出方法(計算式)】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額

 (ただし政令指定都市の場合は、調整控除の額に4分の3を乗じる。)

 

 入学時期により対象となる授業料支援制度が異なるため、詳細については関連情報のリンクをご確認ください。

 


関連情報

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