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更新日:2024年11月20日

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プレジャーボートを県内で保管する時は

プレジャーボートを県内で保管する時は

問合せ先


 県内の河川等の公共水域に許可なくプレジャーボートを係留することは、関係法令に違反するばかりでなく、公共水域の管理や周辺の生活環境に様々な支障を及ぼします。
 プレジャーボートの所有者又は使用者が、県内でプレジャーボートを保管するときは、使用する権利を有する保管場所の確保と届出が必要です。
 保管を開始した日から15日以内に保管場所を所管する土木事務所等へ届け出てください。
 また、保管場所を変更したときや、保管を廃止したときも同様に届出が必要です。


根拠
  • 神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例

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このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。