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更新日:2024年1月16日
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神奈川県の河川における不法係留船対策について説明するページです
河川の土地(水面も含む)に河川管理者の許可なく船舶を係留することは河川法第24条(土地の占用)に違反する行為です。また、河川区域内に河川管理者の許可なく桟橋や係留杭などの工作物を設置することは河川法第26条第1項(工作物の新設等)に違反する行為です。
不法係留されている船舶は、洪水などの際に流出し、河川管理施設等を損傷させ、氾濫を引き起こすことで、近隣の住民の皆様の生命及び財産に被害を及ぼすおそれがあるなど、次のような河川管理上の支障があります。
大岡川水系、平作川等の県が管理する河川では、マリンレジャーへの関心の高まりを背景に、平成8年にプレジャーボート等2,000隻を超える船舶が不法に係留されていました。
このため、平成10年11月に「神奈川県プレジャーボート対策要綱」を制定し、大岡川水系、平作川などの6河川を重点的撤去区域の対象とし、船舶所有者に対して、自ら撤去するよう指導を重ね、撤去命令にも応じない船舶を強制撤去するなど不法係留船対策を進めてきました。
不法係留船対策の写真
周知の横断幕
強制撤去
【取組その1】神奈川県プレジャーボート対策要綱を定め重点的撤去区域を指定
神奈川県プレジャーボート対策要綱の概要 ←詳細はこちら
【取組その2】神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例を制定
神奈川県のプレジャーボート保管場所届出制度 ←詳細はこちら
【取組その3】船舶の放置行為に罰則が適用される河川を指定
船舶の放置行為に対する罰則 ←詳細はこちら
こうした取組により、平成29年度までにプレジャーボートの係留は解消し、現在、河川内に係留されている業務船の係留の解消に向けて指導を行っています。
また、船舶撤去の箇所に再係留防止ブイを設置し、定期的にパトロールを行うなど、再発防止に取り組んでいるところです。
河川名 | 平成8年10月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
---|---|---|---|---|
大 岡 川 水 系 |
堀割川 |
286 |
27 | 25 |
中村川・堀川 | 194 | 1 | 0 | |
大岡川 | 143 | 25 | 25 | |
大岡川分水路 | 39 | 0 | 0 | |
計 | 662 | 53 | 50 | |
侍従川 | 165 | 0 | 0 | |
平作川 | 542 | 39 | 38 | |
田越川 | 324 | 0 | 0 | |
境川 | 248 | 0 | 0 | |
小出川 | 61 | 0 | 0 | |
総計 | 2,002 | 92 | 88 |
水政グループ
電話 045-210-6475
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。