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初期公開日:2024年6月28日更新日:2024年6月28日
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宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地内における行為許可申請について解説しています。
宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地(以下、「園地等」という。)において、宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地条例(以下、「条例」という。)第15条第1項に規定する制限行為を行う場合には、あらかじめ知事の許可が必要となります。
以下のリンクから、条例を検索できます。(「第5編 環境」→「第2章 自然環境の保全」→「第2節 自然公園等」)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/y8e/cnt/f7406/
申請前に必ず事前相談ください(窓口:みやがせミーヤ館(宮ケ瀬ダム周辺振興財団) 電話:046-288-3600)。
※標準処理期間は書類が整い提出されてから20営業日となっているため、事前相談は時間に十分余裕をもって行ってください。
(1)申請する場合
条例第15条第1項の規定により行為の許可を受けようとする際には、宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地施行規則(以下、「施行規則」という。)第9条第1項及び第2項で定められた申請書及び書類を提出する必要があります。※詳細は事前相談の際に必ずご確認ください。
(2)申請を変更する場合
条例第15条第3項の規定により許可事項の変更の許可を受けようとする際には、施行規則第9条で定められた行為許可事項変更許可申請書を提出する必要があります。
行為許可事項変更許可申請書(第3号様式)(ワード:17KB)※条例第15条第1項の許可申請同様、時間に余裕を持って行ってください。
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