更新日:2024年4月23日
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非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策についてです
平成18年5月29日から、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(いわゆるポジティブリスト制度)が施行され、植木、街路樹、花き類、たばこ等の非食用農作物等に農薬を使用する場合も、農薬の適正使用と飛散による周辺農作物への影響を出来るだけ少なくすることから、「非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策について(PDF:177KB)」(18消安第1212号 農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長通知)により学校、保育所、病院、寺社、公園、住宅地周辺に加え、植木、街路樹、花き類、たばこ等の非食用農作物、家庭菜園、市民農園、ゴルフ場等が食用農作物を栽培する農地に近接する場合での農薬使用にあたっての遵守事項が定められました。
土地、施設等の管理者(市民農園の開設者を含む。)、殺虫、殺菌、除草等の病害虫防除の責任者、農薬使用委託者、農薬使用者等は、次の事項を必ず守るようお願いします。
農薬使用者 | 土地、施設等の管理者(市民農園の開設者を含む。)、殺虫、殺菌、除草等の病害虫防除の責任者、農薬使用委託者、農薬使用者等 |
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農薬を使用する場所 | 学校、保育所、病院、寺社、公園、住宅地周辺、植木、街路樹、花き類、たばこ等の非食用農作物、家庭菜園、市民農園、ゴルフ場等 |
周辺農地への配慮 | 農薬を使用する場所の周辺に食用農作物が栽培されていないか確認する。 必要に応じ都道府県、市町村、JA等に相談し、周辺の食用農作物の栽培者に対して、事前に、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類等について連絡する。 |
農薬使用の条件 | 農薬散布に当たっては病害虫・雑草の発生状況を踏まえ、必要最小限の農薬散布にとどめる。 |
農薬散布の留意点 | 農薬取締法に登録された、当該農作物等に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)で注意事項を守って使用する。 農薬散布は、無風又は風が弱いときなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、風向き、散布器具のノズルの向き等に注意する。 収穫時期が近い食用農作物が周辺にある場合は、農薬の種類や飛散が少ない形状の農薬を選択する。 散布方法や散布器具を飛散が少ないものに変更する。 |
農薬使用の記録 | 農薬を使用した年月日、場所、対象農作物、気象条件(風の強さ)等、農薬の種類・名称及び単位面積当たりの使用量又は希釈倍数を記録し、一定期間保管する。 |
飛散した場合の対応 | 農薬が飛散した場合は、周辺農作物の栽培者等に対して速やかに連絡し、県、市町村、JA等にも連絡し、農業者を交えてその後の対応について相談する。 |
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このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。