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あっ!!残った農薬捨てないで -農薬使用のルールを守りましょう-
「ちょっとした不注意」や、「これくらいならいいだろう」という誤った判断が川の魚を殺したり、飲料水に影響を及ぼしたり、思わぬ事態を招くことがあります。
また、ちょっとした不注意が、農業者や農業に対する信用や信頼を失うきっかけとなります。
一人ひとりが農薬の正しい使い方をきちんと理解し、安全な使用を徹底しましょう。
農薬使用のルール
農薬の購入にあたって
- 農薬を購入する際は、農林水産省の農薬登録番号があることを必ず確認しましょう。
- 農薬は必要量だけを購入するようにしましょう。
- 購入した農薬は、直射日光の当たらない乾燥した場所で、専用の保管庫に鍵をかけて管理しましょう。
- 参考リンク:農林水産省「農薬の購入」
農薬の使用にあたって
- 農薬容器のラベルをよく読みましょう。ラベルには、農薬登録番号、成分、毒物・劇物の表示、適用病害虫・雑草の名前、使用濃度、使用量、使用時期、総使用回数、使用方法、使用上の注意など、その農薬を効果的に、かつ安全に使うための必要不可欠な事項が表示されています。
- 農薬のラベルに記載された適用作物名を必ず確認しましょう。使用する農作物に適用のない農薬は絶対に使用してはいけません。
散布作業で気をつけること
- 決められた濃度・使用量、収穫までの安全日数を守りましょう。
- 農薬が畑・田の外へ飛散・流出しないよう、風向きや水田での止水を確認しましょう。
- 通勤・通学路に近いところでは、時間帯を考えて散布しましょう。
- 散布液を調整する場合、対象となる病害虫などの発生面積を考えて、必要な量を調整して、すべて使い切るようにしましょう。
作業後の処埋
- 農薬や空き容器はむやみに捨てず、廃棄物処理業者への処理の委託等により適正に処分しましょう。
- 散布後に農薬が残ってしまった場合は、散布ムラの調整などに使い、決して排水路や河川などに流してはいけません。
- 防除器具等の洗浄水は、河川や地下水、井戸水などを汚染する危険のないよう適正な方法で処理しましょう。
農薬をむやみに捨てると法で罰せられることがあります
関係法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条(5年間の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその併科)
- 神奈川県内水面漁業調整規則第34条(6ケ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金またはその併科)