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更新日:2024年5月10日

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エコファーマーの取組を応援しています!

‘エコファーマー’の取組について

お知らせ

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下「持続農業法」という。)」は「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)」附則第2条に基づき、同法の施行(令和4年7月1日)と同時に廃止されました。

エコファーマーの認定申請について、認定が新しくなり、手続き方法が変わりました。

エコファーマーとは?

神奈川県では、みどりの食料システム法第2条第4項第1号に規定された活動に取り組み、化学肥料及び化学農薬の使用量を「神奈川県『特別栽培農産物に係る表示ガイドライン』における慣行レベル」の30%以上の削減を目標とする環境負荷低減事業活動実施計画について、知事から認定を受けた農業者又は農業者が組織する団体のことをエコファーマーと言います。

農業者の皆さんへ

エコファーマーになるとエコファーマーマークが使用できます。
県のホームページで情報発信してみませんか。
 
エコファーマー以外で環境負荷低減事業活動実施計画の認定を希望される方は、
神奈川県環境負荷低減農業推進計画のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。